有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬総額は、2017年2月23日開催の定時株主総会継続会において、年額150,000千円以内と決議しております。監査役の報酬総額は、2015年9月18日開催の臨時株主総会において、年額15,000千円以内と決議しております。有価証券報告書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役4名であります。
当事業年度の当社の取締役の報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された総額の範囲内で、経営環境や当社の業績の状況、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会において協議のうえ最終的に代表取締役が決定しております。
また、監査役の報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役会において協議のうえ決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはございません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年5月28日開催の取締役会において当事業年度の取締役の基本報酬の額の決定について、代表取締役への一任を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬総額は、2017年2月23日開催の定時株主総会継続会において、年額150,000千円以内と決議しております。監査役の報酬総額は、2015年9月18日開催の臨時株主総会において、年額15,000千円以内と決議しております。有価証券報告書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役4名であります。
当事業年度の当社の取締役の報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された総額の範囲内で、経営環境や当社の業績の状況、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会において協議のうえ最終的に代表取締役が決定しております。
また、監査役の報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役会において協議のうえ決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはございません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年5月28日開催の取締役会において当事業年度の取締役の基本報酬の額の決定について、代表取締役への一任を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,190 | 56,190 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 1,800 | 1,800 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 9,300 | 9,300 | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。