有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.当該方針の決定の方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動する報酬とすべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月15日開催の取締役会において決議し、2021年6月22日開催の取締役会で一部改定いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての新株予約権報酬により構成します。
基本報酬は月例の固定報酬とし、担当業務、会社業績及び他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、毎月現金で支払うものとします。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬及び新株予約権報酬(ストック・オプション)とします。
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、譲渡制限付株式割当契約においては、①2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②法令、社内規則又は譲渡制限付割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得すること等を定めます。譲渡制限付株式報酬の付与にあたっては、制度の目的、対象者の職責の範囲、役位その他諸般の事情を勘案し、適切な水準を設定します。同様の考え方に基づき、社外取締役に対しても、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬を設定します。なお、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、株主総会が定める上限の範囲内で、原則として一事業年度につき一度付与します。
新株予約権(ストック・オプション)を付与する場合、割当数については担当業務及び従業員等とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定し、定時株主総会後に付与するものとします。
当社の取締役の種類別の報酬割合については、担当業務、会社業績及び他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定される基本報酬と非金銭報酬の割合とします。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年6月22日開催の第13回定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、2021年6月22日開催の第14回定時株主総会において、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額20百万円以内(うち社外取締役分は年額5百万円以内)と決議しております。
監査役の金銭報酬の額は、2020年6月22日開催の第13回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。
オ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役CEO近藤繁が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、非金銭報酬は、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役CEOが最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.当該方針の決定の方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動する報酬とすべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月15日開催の取締役会において決議し、2021年6月22日開催の取締役会で一部改定いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての新株予約権報酬により構成します。
基本報酬は月例の固定報酬とし、担当業務、会社業績及び他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、毎月現金で支払うものとします。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬及び新株予約権報酬(ストック・オプション)とします。
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、譲渡制限付株式割当契約においては、①2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②法令、社内規則又は譲渡制限付割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得すること等を定めます。譲渡制限付株式報酬の付与にあたっては、制度の目的、対象者の職責の範囲、役位その他諸般の事情を勘案し、適切な水準を設定します。同様の考え方に基づき、社外取締役に対しても、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬を設定します。なお、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、株主総会が定める上限の範囲内で、原則として一事業年度につき一度付与します。
新株予約権(ストック・オプション)を付与する場合、割当数については担当業務及び従業員等とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定し、定時株主総会後に付与するものとします。
当社の取締役の種類別の報酬割合については、担当業務、会社業績及び他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定される基本報酬と非金銭報酬の割合とします。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
エ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年6月22日開催の第13回定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、2021年6月22日開催の第14回定時株主総会において、これとは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額20百万円以内(うち社外取締役分は年額5百万円以内)と決議しております。
監査役の金銭報酬の額は、2020年6月22日開催の第13回定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。
オ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役CEO近藤繁が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、非金銭報酬は、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役CEOが最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 26,832 | 24,666 | ― | 2,165 | 2 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | 498 | 1 |
| 社外監査役 | 9,000 | 9,000 | ― | 1,158 | 3 |
(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。