有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、2000年3月15日開催の臨時株主総会で決議された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内で決定しております。
2020年度の各取締役の報酬等については、取締役会より上記臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその額を決定することにつき委任を受けた代表取締役 井上英昭、取締役 永山隆昭、取締役 谷内進の3名が前年業績やマネジメント状況などを考慮したうえで、2020年3月31日に決定しております。
また、監査役の報酬等については、2000年3月15日開催の臨時株主総会で決議された年額20,000千円の報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。
なお、役員報酬等の決定方針等について、報酬の透明化の向上を図るため、以下のとおり2021年2月15日開催の取締役会において定めております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び業務執行取締役の報酬は固定報酬とし、基本報酬及び業績連動報酬により構成されるものとし、監督機能を担う非常勤取締役及び社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成されるものとします。
ロ.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、固定報酬(年俸)・金銭報酬とし、その額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。基本報酬は年俸を12分割して毎月支給します。
ハ.業績連動報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、その額は、各事業年度の業績指標とその値(KPI)に対する成長度合いに応じて決定するものとします。ただし、代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役である場合には、業績連動報酬に相当する部分につき、前職での報酬水準や期待度に応じて決定することができるものとします。こうして決定された額を翌年度の固定報酬(年俸)として基本報酬に加算し、12分割して毎月支給します。業績指標とその値(KPI)は、毎年、取締役会において、報酬委員会の答申内容を尊重して見直しを行うものとします。
ニ.基本報酬の額及び業績連動報酬の額の個人別の報酬に対する割合の決定に関する方針
代表取締役及び業務執行取締役の種類別の報酬割合及び業績連動報酬の算出に適用する各種業績指標(KPI)の報酬割合については、取締役会において、報酬委員会が各取締役の期待される役割と任務を考慮して行う答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとします。なお、個人別の報酬全体の額に対する業績連動報酬の額(代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役である場合には、業績連動報酬に相当する部分の額)の割合は50%を上限の目安とします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会決議により委員に選任された社外取締役を含む取締役により構成される報酬委員会が具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各代表取締役及び業務執行取締役の業績連動報酬の額または業績連動報酬に相当する額とします。報酬委員会においてかかる権限が適切に行使されるようにするために、
①報酬委員会規程により報酬委員会の手続、権限等を明確に定めること
②本方針により報酬委員会の裁量を適切に限定すること
③報酬委員会の委員には必ず社外取締役を含めること
④報酬委員会に監査役の出席を認めること
などの措置を講じています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、2000年3月15日開催の臨時株主総会で決議された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内で決定しております。
2020年度の各取締役の報酬等については、取締役会より上記臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその額を決定することにつき委任を受けた代表取締役 井上英昭、取締役 永山隆昭、取締役 谷内進の3名が前年業績やマネジメント状況などを考慮したうえで、2020年3月31日に決定しております。
また、監査役の報酬等については、2000年3月15日開催の臨時株主総会で決議された年額20,000千円の報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。
なお、役員報酬等の決定方針等について、報酬の透明化の向上を図るため、以下のとおり2021年2月15日開催の取締役会において定めております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、代表取締役及び業務執行取締役の報酬は固定報酬とし、基本報酬及び業績連動報酬により構成されるものとし、監督機能を担う非常勤取締役及び社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成されるものとします。
ロ.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、固定報酬(年俸)・金銭報酬とし、その額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。基本報酬は年俸を12分割して毎月支給します。
ハ.業績連動報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、その額は、各事業年度の業績指標とその値(KPI)に対する成長度合いに応じて決定するものとします。ただし、代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役である場合には、業績連動報酬に相当する部分につき、前職での報酬水準や期待度に応じて決定することができるものとします。こうして決定された額を翌年度の固定報酬(年俸)として基本報酬に加算し、12分割して毎月支給します。業績指標とその値(KPI)は、毎年、取締役会において、報酬委員会の答申内容を尊重して見直しを行うものとします。
ニ.基本報酬の額及び業績連動報酬の額の個人別の報酬に対する割合の決定に関する方針
代表取締役及び業務執行取締役の種類別の報酬割合及び業績連動報酬の算出に適用する各種業績指標(KPI)の報酬割合については、取締役会において、報酬委員会が各取締役の期待される役割と任務を考慮して行う答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとします。なお、個人別の報酬全体の額に対する業績連動報酬の額(代表取締役または業務執行取締役が新任の取締役である場合には、業績連動報酬に相当する部分の額)の割合は50%を上限の目安とします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会決議により委員に選任された社外取締役を含む取締役により構成される報酬委員会が具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各代表取締役及び業務執行取締役の業績連動報酬の額または業績連動報酬に相当する額とします。報酬委員会においてかかる権限が適切に行使されるようにするために、
①報酬委員会規程により報酬委員会の手続、権限等を明確に定めること
②本方針により報酬委員会の裁量を適切に限定すること
③報酬委員会の委員には必ず社外取締役を含めること
④報酬委員会に監査役の出席を認めること
などの措置を講じています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の数(名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ストックオプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49,722 | 49,722 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 10,140 | 10,140 | - | - | 3 |
| 合計 | 63,462 | 63,462 | - | - | 9 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。