有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年3月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
独任制の監査役とは異なり、監査等委員会は組織的に業務執行の監査を行います。また、各監査等委員が取締役会の議決権を持ち監督権の強化が図られますが、機関変更による監査の方針に、原則、大きな変更はありません。
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役3名)により構成され、うち1名を常勤監査等委員に選任いたしております。監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行ってまいります。
監査等委員会は原則として月1回開催され、また、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席率は100%となっております。監査等委員会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査等委員の監査業務の報告のほか、リスク認識についてのディスカッション、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤の監査等委員へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
監査等委員会、内部監査部及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて三者間で必要に応じて課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による監査への影響につきましては、各種会議や情報共有並びに調査等を、リモートワークによるWeb会議や電子的な情報共有により代替することで適正な監査体制を確保しており、特に実施困難となった監査等委員の活動はありません。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査部(2名)が各部門から独立した社長直轄組織として、年間内部監査計画に基づき監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、監査対象となった各グループに対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
7年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 髙瀬雄一郎、内田和男
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、2022年3月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、会計監査人の選定方針等については、監査役会の方針を原則継承いたしております。
当社は金融商品取引業を主たる事業としているため、会計監査人は金融商品取引業者の会計監査を適正に行える監査体制及び経験を有している必要があると考えております。会計監査人候補者と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績や金融商品取引業者の監査の知見のある経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は以下のとおりであります。
(前事業年度)
顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保証業務及びシステムリスク管理態勢に係る外部評価であります。
(当事業年度)
顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保証業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や事業特性に基づく監査公認会計士等の監査計画とその内容及び日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年3月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
独任制の監査役とは異なり、監査等委員会は組織的に業務執行の監査を行います。また、各監査等委員が取締役会の議決権を持ち監督権の強化が図られますが、機関変更による監査の方針に、原則、大きな変更はありません。
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役3名)により構成され、うち1名を常勤監査等委員に選任いたしております。監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行ってまいります。
監査等委員会は原則として月1回開催され、また、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席率は100%となっております。監査等委員会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査等委員の監査業務の報告のほか、リスク認識についてのディスカッション、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤の監査等委員へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
監査等委員会、内部監査部及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて三者間で必要に応じて課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による監査への影響につきましては、各種会議や情報共有並びに調査等を、リモートワークによるWeb会議や電子的な情報共有により代替することで適正な監査体制を確保しており、特に実施困難となった監査等委員の活動はありません。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査部(2名)が各部門から独立した社長直轄組織として、年間内部監査計画に基づき監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、監査対象となった各グループに対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
7年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 髙瀬雄一郎、内田和男
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、2022年3月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、会計監査人の選定方針等については、監査役会の方針を原則継承いたしております。
当社は金融商品取引業を主たる事業としているため、会計監査人は金融商品取引業者の会計監査を適正に行える監査体制及び経験を有している必要があると考えております。会計監査人候補者と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績や金融商品取引業者の監査の知見のある経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 19,000 | 6,100 | 22,000 | 1,800 |
当社における非監査業務の内容は以下のとおりであります。
(前事業年度)
顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保証業務及びシステムリスク管理態勢に係る外部評価であります。
(当事業年度)
顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保証業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や事業特性に基づく監査公認会計士等の監査計画とその内容及び日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。