有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
賃借契約に関する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、三島本社につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う全社員の在宅勤務の継続により2020年11月に賃貸面積を縮小し新たな賃借契約を締結した結果、旧賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、新賃借契約に基づく敷金の額よりも多くなったことから、資産除去債務として認められる金額の全額である2,340千円を、資産除去債務として流動負債のその他に含めて計上しております。
また、那覇コンタクトセンターにつきまして、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる額を不動産賃借契約期間である5年を用いて見積もっておりましたが、2020年12月の移転による賃借契約の解約に伴い、償却に係る合理的な期間を短縮しております。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、三島本社の退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、敷金の額よりも多いことから、資産除去債務として認められる金額の全額を流動負債のその他に含めて計上しております。
当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は2,340千円であります。
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
賃借契約に関する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、三島本社につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う全社員の在宅勤務の継続により2020年11月に賃貸面積を縮小し新たな賃借契約を締結した結果、旧賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、新賃借契約に基づく敷金の額よりも多くなったことから、資産除去債務として認められる金額の全額である2,340千円を、資産除去債務として流動負債のその他に含めて計上しております。
また、那覇コンタクトセンターにつきまして、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる額を不動産賃借契約期間である5年を用いて見積もっておりましたが、2020年12月の移転による賃借契約の解約に伴い、償却に係る合理的な期間を短縮しております。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、三島本社の退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に基づいて計算をした敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が、敷金の額よりも多いことから、資産除去債務として認められる金額の全額を流動負債のその他に含めて計上しております。
当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は2,340千円であります。