有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/15 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2020年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の
状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)---11417-
所有株式数
(単元)
---30,00030,000156,00012,000228,000-
所有株式数の割合(%)---13.1613.1668.425.26100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式91,200,000
91,200,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式22,800,000非上場完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
22,800,000--

(注)1.2020年8月18日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月1日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は22,777,200株増加し、22,800,000株となっております。
2.2020年10月23日開催の定時株主総会決議に基づき、2020年11月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
[1]2019年4月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
決議年月日2019年4月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 35
新株予約権の数(個)※365[362]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 365[362,000](注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※780,000[780](注)3、7
新株予約権の行使期間 ※自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 780,000[780](注)7
資本組入額 390,000[390](注)7
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項について最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日においては1株、提出日の前月末現在においては1,000株となります。
2.新株予約権割当日後、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、同じとします。)又は併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果、1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、無償割当については効力発生日(割当のための基準日がある場合はその日)の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、株式数は適切に調整されます。
3.新株予約権割当日以後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、新株予約権割当日以後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てを除きます。また、新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除きます。)とします。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含みます。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなします。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新規発行前の株価
既発行株式数+ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、新株予約権割当日以後、他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は使用人いずれかの地位を保有していることを要します。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
②次のいずれかに該当する事由が発生した場合、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができません。但し、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は当社関係会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社関係会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除きます。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は当社関係会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じとします。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
h.新株予約権者が自己に適用される当社又は当社関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
④本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤各本新株予約権1個未満の行使はできません。
⑥本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できません。
⑦新株予約者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできません。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)、新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の決議による承認を要するものとします。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定します。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
下記6.に準じて決定します。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
②当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含みます。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
③当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味します。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
④新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.当社は2020年10月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
[2]2019年6月18日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
決議年月日2019年6月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 8
新株予約権の数(個)※28[24]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 28[24,000](注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※780,000[780](注)3、7
新株予約権の行使期間※自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 780,000[780](注)7
資本組入額 390,000[390](注)7
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項について最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日においては1株、提出日の前月末現在においては1,000株となります。
2.~7.「[1]2019年4月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)」の(注)2.~7.に記載のとおりであります。
[3]2019年6月18日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
決議年月日2019年6月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2
新株予約権の数(個)※4
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 4[4,000](注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※780,000[780](注)3、7
新株予約権の行使期間※自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 780,000[780](注)7
資本組入額 390,000[390](注)7
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年12月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日においては1株、提出日の前月末現在においては1,000株となります。
2.~7.「[1]2019年4月25日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)」の(注)2.~7.に記載のとおりであります。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額(千円)
資本準備金
残高(千円)
2018年5月30日
(注)1
56076028,00038,000--
2018年10月31日
(注)2
-76060,00098,000--
2019年4月1日
(注)3
22,04022,800-98,000--
2020年10月1日
(注)4
22,777,20022,800,000-98,000--

(注)1. 有償第三者割当 560株
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
主な割当先 段 卓、王 暁維(通称名 天野 暁維)、創維科技實業有限公司、他1社、3名
2. その他利益剰余金の資本組入れを行っております。
3. 株式分割(1:30)によるものであります。
4. 株式分割(1:1,000)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2020年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式22,800,000228,000完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式---
発行済株式総数22,800,000--
総株主の議決権-228,000-

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。