有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/15 15:01
【資料】
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【項目】
146項目

新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2019年5月17日2019年7月30日2019年7月31日
種類第1回新株予約権
(ストックオプション)
第2回新株予約権
(ストックオプション)
第3回新株予約権
(ストックオプション)
発行数普通株式 391株普通株式 28株普通株式 4株
発行価格780,000円(注)2780,000円(注)2780,000円(注)2
資本組入額390,000円390,000円390,000円
発行価額の総額304,980,000円21,840,000円3,120,000円
資本組入額の総額152,490,000円10,920,000円1,560,000円
発行方法2019年4月25日臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2019年6月18日臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。2019年6月18日臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約---

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年7月31日であります。
2.発行価格は、新株予約権の割当日においてDCF法及び類似会社比較法の折衷法に基づき算定した公正価値により算定された価格であります。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額780,000円780,000円780,000円
行使期間自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
自 2022年8月1日
至 2027年7月31日
行使の条件(注)4(注)4(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

(注)4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は使用人いずれかの地位を保有していることを要します。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
②次のいずれかに該当する事由が発生した場合、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができません。但し、当社が特に行使を認めた場合は、この限りではありません。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は当社関係会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社関係会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除きます。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は当社関係会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じとします。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
h.新株予約権者が自己に適用される当社又は当社関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
④本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤各本新株予約権1個未満の行使はできません。
⑥本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できません。
⑦新株予約者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできません。
5.新株予約権①及び新株予約権②については、退職等により従業員6名33株分が喪失しております。
6.2020年8月18日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月1日付で株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割前のものを記載しております。なお、当該株式分割による新株予約権①、新株予約権②及び新株予約権③の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」に関する事項については以下のとおり調整されております。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行数普通株式 391,000株普通株式 28,000株普通株式 4,000株
発行価格780円780円780円
資本組入額390円390円390円