有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 電子公告掲載URL https://i-plug.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年9月末日の基準日の時点で、保有株式数区分以上の株式を、継続して1年以上保有されている株主様に対し、次のとおり株主優待品(デジタルギフト券)を、12月頃(権利確定日から3ヶ月以内を目処)に送付しております。 ・100株以上300株未満所有の株主 2,000円相当のデジタルギフト ・300株以上所有の株主 6,000円相当のデジタルギフト ただし、2026年3月期の株主優待につきましては、2026年3月末日を権利日とし、継続保有期間の制限は設けておりません(6月中旬から下旬にかけて送付予定)。また、2027年3月期の株主優待につきましては、2026年9月末日を権利日とし、継続保有期間を半年以上としております。なお、2028年3月期以降につきましては、上記の通り毎年9月末日を権利日とし、継続保有期間を1年以上といたします。 |
(注)当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利