有価証券報告書-第13期(2023/07/01-2024/06/30)
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、本社オフィス及び事業所の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
その結果、本社オフィス及び一部の事業所において、資産除去債務の計上に関して、従来負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法(以下、「簡便的な取扱い」という。)を採用しておりましたが、当事業年度末より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上する方法(以下、「原則的な取扱い」という。)に変更することといたしました。これは、当事業年度末において、原状回復費用の総額が敷金及び保証金の総額を上回ることとなり、簡便的な取扱いが認められなくなったことによるものであります。
この見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの処理変更により、当事業年度の貸借対照表において、固定負債の資産除去債務が23,824千円増加しております。
また、この見積りの変更に伴い、簡便的な取扱いに係る敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が16,007千円増加しております。
なお、この変更により、当事業年度の損益に与える影響はありません。
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、本社オフィス及び事業所の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。
その結果、本社オフィス及び一部の事業所において、資産除去債務の計上に関して、従来負債計上に代えて不動産賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法(以下、「簡便的な取扱い」という。)を採用しておりましたが、当事業年度末より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上する方法(以下、「原則的な取扱い」という。)に変更することといたしました。これは、当事業年度末において、原状回復費用の総額が敷金及び保証金の総額を上回ることとなり、簡便的な取扱いが認められなくなったことによるものであります。
この見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの処理変更により、当事業年度の貸借対照表において、固定負債の資産除去債務が23,824千円増加しております。
また、この見積りの変更に伴い、簡便的な取扱いに係る敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額が16,007千円増加しております。
なお、この変更により、当事業年度の損益に与える影響はありません。