訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/10/03 15:05
【資料】
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【項目】
126項目

項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③新株予約権④
発行年月日2020年10月31日2021年10月31日2021年10月31日2022年10月31日
種類第5回新株予約権
(ストック・オプション)
第6回新株予約権
(ストック・オプション)
第7回新株予約権第8回新株予約権
(ストック・オプション)
発行済普通株式 21,500株
(注5)
普通株式 57,700株普通株式 505株普通株式97,420株
発行価格1株につき590円
(注)4
1株につき622円
(注)4
1株につき622円
(注)4
1株につき622円
(注)4
資本組入額295円311円311円311円
発行価額の総額12,685,000円
(注5)
35,889,400円
(注6)
314,110円60,595,240円
(注7)
資本組入額の総額6,342,500円
(注5)
17,944,700円
(注6)
157,055円30,297,620円
(注7)
発行方法2020年10月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年10月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。2021年10月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。2022年10月24日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)2(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認 められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下 同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年7月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヵ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権割当契約締結後の権利の喪失(2名)により、発行数は15,500株、発行価額の総額は9,145,000円、資本組入額の総額は4,572,500円となっております。
6.新株予約権割当契約締結後の権利の喪失(9名)により、発行数は39,660株、発行価額の総額は24,668,520円、資本組入額の総額は12,334,260円となっております。
7.新株予約権割当契約締結後の権利の喪失(5名)により、発行数は75,120株、発行価額の総額は46,724,640円、資本組入額の総額は23,362,320円となっております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③新株予約権④
行使時の払込金額1株につき590円1株につき622円1株につき622円1株につき622円
行使期間2022年11月1日から
2030年10月31日まで
2023年11月1日から
2031年10月31日まで
2023年11月1日から
2031年10月31日まで
2024年11月1日から
2032年10月31日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。