訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/10/03 15:05
【資料】
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【項目】
126項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大と企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、監視の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備に当たり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社は、取締役会制度、監査等委員会制度を採用し、取締役会、監査等委員会により経営の意思決定及び業務執行、監督・監査を行っております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長CEO 加藤公一レオが議長を務め、取締役 藤田純、取締役CFO 植木原宗平、取締役(監査等委員) 池戸秀勝、取締役(監査等委員) 瀧本岳及び取締役(監査等委員) 播摩洋平の6名(監査等委員全員が社外取締役)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の迅速な意思決定が可能な体制としております。
取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。
なお、議決権を有する監査等委員が審議に加わり、議決権を行使することで経営に対する牽制機能を発揮しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員 池戸秀勝が委員長を務め、監査等委員 瀧本岳及び監査等委員 播摩洋平の3名(全員が社外取締役)で構成されており、原則として毎月1回の定時監査等委員会を開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役会への出席に加え、常勤監査等委員を中心に、取締役の職務執行を監査しております。非常勤の監査等委員1名は弁護士であり、専門知識と経験に基づき、監査を行っております。
また、内部監査人及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う他、定期的に三者による連絡会を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長CEO 加藤公一レオが議長を務め、取締役(監査等委員であるものを除く。)、常勤監査等委員、執行役員及び代表取締役社長CEOが必要と認めた者で構成されており、原則として毎週1回開催しております。
経営会議については、職務執行状況の報告及び取締役会議案の事前審議を目的として設置しており、予算進捗の状況確認等を中心に、当社の業務執行状況に関する報告及び審議を行い、経営情報の共有と業務執行における効率化を図っております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長CEO 加藤公一レオが委員長を務め、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び各部長で構成されており、原則として四半期に1回開催しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、従業員に対するコンプライアンス意識の啓発、法令違反行為の発生を防止するための監視、リスクマネジメントに関する活動やコンプライアンスに関する取組み等を実施しております。
ロ.当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図

ハ.当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に関する透明性の確保・向上並びに経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に取り組んでまいりました。監査等委員会、内部監査人及び会計監査人が相互連携を図ることで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確保できていることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2020年1月20日開催の取締役会の決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する方針を定め、業務の適正性を確保するための体制を整備し、運用しております。以下はその概要であります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)リスク・コンプライアンス規程を制定し運用する。
(b)内部監査及び監査等委員会監査を実施し、代表取締役社長CEOに報告した後、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(c)内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(d)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び従業員が常に目を通せる状態にする。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに従業員への教育を行う。
(b)各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(c)内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)職務権限規程等職務執行に関連する規程を制定・運用する。
(b)各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を配置し、所定の権限のもと職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(c)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(d)代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員による経営会議等を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
e.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(a)監査等委員の求めに応じて、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
f.監査等委員補助人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査等委員補助人は、監査等委員の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(b)当該監査等委員補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
g.監査等委員補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員補助人が監査等委員の指揮命令に従う旨を取締役及び従業員に周知徹底する。
h.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)取締役及び従業員は、監査等委員の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査等委員又は監査等委員会に直接又は関係部署を通じて報告し、監査等委員と情報を共有する。
(b)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査等委員に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(c)監査等委員は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
(d)前3項の報告を行った者に対し、内部通報規程に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
(a)監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
j.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員は取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(b)内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(b)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(c)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役社長に報告する。
(d)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
l.反社会的勢力への対応
(a)当社は、反社会的勢力対策規程を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力を断固として拒絶し、会社をあげて毅然とした対応を取る。また、万一不当要求等が生じた際には所轄警察署や顧問弁護士等と連携し、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク・コンプライアンス規程を制定し、行動規範を定めております。また、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、広範なリスク管理についての協議を行い、リスクへの対策を検討しております。
ハ.責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.取締役の定数及び任期
a.取締役(監査等委員でない取締役)の定数及び任期
当社の監査等委員でない取締役の定数は3名以上、任期はその選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
b.取締役(監査等委員である取締役)の定数及び任期
監査等委員である取締役の定数は3名以内、任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
a.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
c.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。

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