有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
144項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
2021年2月28日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)---3--1114-
所有株式数
(単元)
---5,332--6,70812,040-
所有株式数の割合(%)---44.29--55.71100.00-

(注)1.自己株式95,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。なお、2021年3月19日現在の所有者別状況は以下のとおりであります。
2021年3月19日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)---3--1114-
所有株式数
(単元)
---10,664--13,41624,080-
所有株式数の割合(%)---44.29--55.71100.00-

(注)自己株式190,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式9,600,000
9,600,000

(注) 1.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日を効力発生日とする発行可能株式総数の増加 に係る定款変更が行われ、2020年9月29日付で発行可能株式総数は4,750,000株増加し4,800,000株となっております。
2.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は4,800,000株増加し、9,600,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式2,408,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2,408,000--

(注) 1.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,197,980株増加し、1,204,000株となっております。
2.2020年9月30日開催の臨時株主総会決議により、単元株制度導入に伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
3.2021年2月12日開催の取締役会決議に基づき、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,204,000株増加し、2,408,000株となっております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
決議年月日2016年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 90 (注)4.
新株予約権の数(個)※196 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 39,200[78,400] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※165[82.5] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2018年6月29日 至 2026年6月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 165[82.5] (注)2.3.
資本組入額 82.5[41.25] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員32名、元従業員1名、社外協力者1名の合計36名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日2016年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の数(個)※46 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 9,200[18,400] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※165[82.5] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2016年7月7日 至 2026年7月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 165[82.5] (注)2.3.
資本組入額 82.5[41.25] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日2018年9月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社子会社取締役 1
当社従業員 63 (注)4.
新株予約権の数(個)※101 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 20,200[40,400] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※695[347.5] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2020年9月7日 至 2028年9月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 695[347.5] (注)2.3.
資本組入額 347.5[173.75] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員45名の合計47名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日2019年9月18日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 23 (注)4.
新株予約権の数(個)※31 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 6,200[12,400] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※705[352.5] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2021年9月19日 至 2029年9月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 705[352.5] (注)2.3.
資本組入額 352.5[176.25] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行す
る場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員18名の合計19名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日2020年4月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 24
新株予約権の数(個)※32 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 6,400[12,800] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,000[500] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2022年4月15日 至 2030年4月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,000[500] (注)2.3.
資本組入額 500[250] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2020年9月11日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株の割合、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日2020年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2 (注)4.
社外協力者 1
新株予約権の数(個)※11 [7] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 2,200[2,800] (注)1.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,000[500] (注)2.3.
新株予約権の行使期間※自 2022年10月1日 至 2030年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,000[500] (注)2.3.
資本組入額 500[250] (注)2.3.
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員、社外協力者の地位にあることを要する。ただし、定年退職した場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とするものとする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとするものとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記アの資本金等増加限度額から前記アに定める増加資本金の額を減じた額とするものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
イ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得するものとする。

※ 最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありませんが、提出日の前月末現在から本書提出日現在(2021年3月19日)にかけて変更された事項については、本書提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日及び提出日の前月末現在は200株、本書提出日現在は400株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

3.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名、社外協力者1名の合計2名となっております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2016年6月30日(注)12206,0207,26047,560--
2020年9月29日(注)21,197,9801,204,000-47,560--
2021年3月2日(注)31,204,0002,408,000-47,560--

(注) 1.有償第三者割当
割当先 金刺直子 荒池和史 末廣貴司 220株
発行価格 33,000円
資本組入額 33,000円
2.株式分割(1:200)によるものです。
3.株式分割(1:2)によるものです。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2021年2月28日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式95,000
-完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)
普通株式1,109,000
11,090同上
単元未満株式---
発行済株式総数1,204,000--
総株主の議決権-11,090-

(注)2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。なお、2021年3月19日現在の発行済株式は以下のとおりであります。
2021年3月19日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式190,000
-完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)
普通株式2,218,000
22,180同上
単元未満株式---
発行済株式総数2,408,000--
総株主の議決権-22,180-

自己株式等

② 【自己株式等】
2021年2月28日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所
有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ネオマーケティング
東京都渋谷区
南平台町16番25号
95,000-95,0007.89
-95,000-95,0007.89

(注)2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。なお、2021年3月19日現在の発行済株式は以下のとおりであります。
2021年3月19日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所
有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ネオマーケティング
東京都渋谷区
南平台町16番25号
190,000-190,0007.89
-190,000-190,0007.89