訂正有価証券報告書-第22期(2020/10/01-2021/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、当社はその報酬限度額内で役員報酬を決定しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査等委員である社外取締役3名であります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年10月25日に当該方針を改定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等は固定報酬のみ(毎月同額)とし、当該額は、他社の役員報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮したうえで、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、指名・報酬委員会での諮問を経て、今後1年分につき定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議の上承認して確定する。
なお、当社では、取締役に「役員賞与」「退職慰労金」「業績連動報酬等」「非金銭報酬等」を支給しない。
b.当社では、取締役の固定報酬は、取締役の任期中に限り、当月分を翌月中に支払う。
当社は、取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は社外取締役原島茂雄を委員長とし、社外取締役藤元拓志、社外取締役中川達也、代表取締役橋本光伸の4名により構成されており、委員の過半数を独立社外取締役が占めております。
取締役会は、指名・報酬委員会より答申された取締役の個人別の報酬等の案をもとに、上記決定方針に沿った内容であることを確認し、協議の上決議を行い、取締役の個人別の報酬等として決定いたします。
また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更する場合、指名・報酬委員会の諮問を経て改定いたします。
なお、当社が指名・報酬委員会を設置したのは2021年10月25日であり、当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等は、2020年12月25日開催の取締役会において、協議の上決議を行っております。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定については、「指名・報酬委員会」を設置する前に決定しており、当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
・当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等は固定報酬のみ(毎月同額)とし、当該額は、他社の役員報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮した上で、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、今後1年分につき定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議の上承認して確定しております。
なお、当社では、取締役に「役員賞与」「退職慰労金」「業績連動報酬等」「非金銭報酬等」を支給しておりません。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、当社はその報酬限度額内で役員報酬を決定しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査等委員である社外取締役3名であります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、同年10月25日に当該方針を改定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等は固定報酬のみ(毎月同額)とし、当該額は、他社の役員報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮したうえで、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、指名・報酬委員会での諮問を経て、今後1年分につき定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議の上承認して確定する。
なお、当社では、取締役に「役員賞与」「退職慰労金」「業績連動報酬等」「非金銭報酬等」を支給しない。
b.当社では、取締役の固定報酬は、取締役の任期中に限り、当月分を翌月中に支払う。
当社は、取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は社外取締役原島茂雄を委員長とし、社外取締役藤元拓志、社外取締役中川達也、代表取締役橋本光伸の4名により構成されており、委員の過半数を独立社外取締役が占めております。
取締役会は、指名・報酬委員会より答申された取締役の個人別の報酬等の案をもとに、上記決定方針に沿った内容であることを確認し、協議の上決議を行い、取締役の個人別の報酬等として決定いたします。
また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更する場合、指名・報酬委員会の諮問を経て改定いたします。
なお、当社が指名・報酬委員会を設置したのは2021年10月25日であり、当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等は、2020年12月25日開催の取締役会において、協議の上決議を行っております。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定については、「指名・報酬委員会」を設置する前に決定しており、当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
・当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等は固定報酬のみ(毎月同額)とし、当該額は、他社の役員報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮した上で、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、今後1年分につき定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議の上承認して確定しております。
なお、当社では、取締役に「役員賞与」「退職慰労金」「業績連動報酬等」「非金銭報酬等」を支給しておりません。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 35,689 | 35,689 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 9,990 | 9,990 | - | - | 3 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。