有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、当社はその報酬限度額内で役員報酬を決定しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査等委員3名であります。
各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役位、在籍年数、業績評価、会社の業績等を総合的に勘案し、監査等委員である社外取締役については個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を、監査等委員の協議にて決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年12月23日開催の取締役会において、協議・決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査等委員である社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、当社はその報酬限度額内で役員報酬を決定しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役3名、監査等委員3名であります。
各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役位、在籍年数、業績評価、会社の業績等を総合的に勘案し、監査等委員である社外取締役については個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を、監査等委員の協議にて決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年12月23日開催の取締役会において、協議・決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 24,675 | 24,675 | - | - | 2 |
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 8,700 | 8,700 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。