有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2019年9月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名。)、監査役の報酬額は、2019年6月30日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名。)と決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長の三室克哉氏にその具体的内容の決定について委任を受けるものとしております。代表取締役社長に委任する権限は、上記取締役会において決議された総額の範囲内における個人別の固定報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、当該権限が適切に行使されるよう、1名以上の社外役員が参加する役員報酬検討会を開催し、その答申に従って決定しております。具体的には、公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考にするほか、基本報酬に加え、管掌部門の範囲・難易度・影響度等の現状貢献、事業部門責任者経験年数等の経年貢献、代表権及び役職役位等の要素を勘案して決定しております。また、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2019年9月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(同株主総会終結時の取締役の員数は7名。)、監査役の報酬額は、2019年6月30日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名。)と決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長の三室克哉氏にその具体的内容の決定について委任を受けるものとしております。代表取締役社長に委任する権限は、上記取締役会において決議された総額の範囲内における個人別の固定報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、当該権限が適切に行使されるよう、1名以上の社外役員が参加する役員報酬検討会を開催し、その答申に従って決定しております。具体的には、公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考にするほか、基本報酬に加え、管掌部門の範囲・難易度・影響度等の現状貢献、事業部門責任者経験年数等の経年貢献、代表権及び役職役位等の要素を勘案して決定しております。また、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 232,400 | 232,400 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 11,600 | 11,600 | - | - | 2 |
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。