有価証券報告書-第13期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当社の取締役に対する報酬は、2017年10月31日開催の定時株主総会において、年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
当社の監査役に対する報酬は、2018年1月12日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありま せん。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長三浦陽平が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会に原案を諮問し答申を得る等の措置を講じております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当社の取締役に対する報酬は、2017年10月31日開催の定時株主総会において、年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
当社の監査役に対する報酬は、2018年1月12日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありま せん。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長三浦陽平が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会に原案を諮問し答申を得る等の措置を講じております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 退職 慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 94,200 | 94,200 | ― | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 10,215 | 10,215 | ― | ― | ― | ― | 3 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。