有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月31日開催の定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2018年1月12日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありま せん。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年11月27日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役(以下、本方針において「役員」という。)の報酬は、業績や持続的な企業価値向上を考慮し、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責・能力に応じた適切な報酬水準・報酬体系としております。
役員の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務・貢献度・業績等を勘案し、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月31日開催の定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2018年1月12日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議頂いております。
なお、ストック・オプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。
また、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありま せん。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 退職 慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 81,500 | 81,500 | - | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 8,460 | 8,460 | - | - | - | 3 |
(注)上記には、2019年11月27日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。