有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
(注) 自己株式640株については、「個人その他」に6単元及び「単元未満株式の状況」40株含めて記載しております。
2021年4月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況 (1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 56 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 7,674 | - | - | 13,205 | 20,879 | 260 |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 36.75 | - | - | 63.25 | 100.0 | - |
(注) 自己株式640株については、「個人その他」に6単元及び「単元未満株式の状況」40株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2021年2月12日開催の取締役会及び2021年3月12日開催の臨時株主総会の決議により、2021年3月12日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は7,900,000株増加し、8,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 8,000,000 |
計 | 8,000,000 |
(注) 2021年2月12日開催の取締役会及び2021年3月12日開催の臨時株主総会の決議により、2021年3月12日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は7,900,000株増加し、8,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,035,956株増加し、2,088,160株となっております。
2. 2021年3月12日開催の臨時株主総会決議により、2021年3月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,088,160 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 2,088,160 | - | - |
(注) 1.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,035,956株増加し、2,088,160株となっております。
2. 2021年3月12日開催の臨時株主総会決議により、2021年3月12日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
2010年9月17日定時株主総会決議及び2011年6月20日取締役会決議
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。第2回新株予約権は最近事業年度末には存在していますが、当期中に行使・放棄により[ゼロ]となっております。その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.第2回新株予約権は2020年12月24日に132個、1,320株の行使が完了しました。また、2020年12月31日付で第2回新株予約権の全部放棄を行いました。
7.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
第3回新株予約権
2013年4月19日臨時株主総会決議及び2014年3月17日取締役会決議
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は400株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 本新株予約権は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され、取引が開始されるまでは行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(4) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(5)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(5) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。また、2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職等による権利の喪失、従業員の取締役就任及び子会社役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役3名、従業員28名及び元子会社取締役1名となっております。
第4回新株予約権
2015年9月18日定時株主総会決議及び2015年9月18日取締役会決議
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は400株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。また、2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、従業員の取締役就任及び子会社役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名、従業員47名及び元子会社取締役1名となっております。
第5回新株予約権
2016年9月21日定時株主総会決議及び2016年9月21日取締役会決議
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名、従業員2名及び元取締役1名となっております。
第6回新株予約権
2018年9月27日定時株主総会決議及び2019年5月31日取締役会決議
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名及び従業員47名となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
2010年9月17日定時株主総会決議及び2011年6月20日取締役会決議
決議年月日 | 2011年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 40 子会社取締役 1 子会社顧問 1 子会社従業員 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 143 [0](注)1、2、6 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,430 [0](注)1、2、6、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 7,000(注)3、4、7 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月1日 至 2021年6月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 7,000 (注)7 資本組入額 3,500 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しております。第2回新株予約権は最近事業年度末には存在していますが、当期中に行使・放棄により[ゼロ]となっております。その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.第2回新株予約権は2020年12月24日に132個、1,320株の行使が完了しました。また、2020年12月31日付で第2回新株予約権の全部放棄を行いました。
7.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
第3回新株予約権
2013年4月19日臨時株主総会決議及び2014年3月17日取締役会決議
決議年月日 | 2014年3月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社顧問 1 (注)7 当社従業員 38 子会社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 332 [327](注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,320 [130,800] (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 8,000 [200] (注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月1日 至 2022年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 8,000 [200] (注)6 資本組入額 4,000 [100] |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は400株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 本新株予約権は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され、取引が開始されるまでは行使することはできないものとする。
(3) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(4) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(5)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(5) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。また、2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職等による権利の喪失、従業員の取締役就任及び子会社役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役3名、従業員28名及び元子会社取締役1名となっております。
第4回新株予約権
2015年9月18日定時株主総会決議及び2015年9月18日取締役会決議
決議年月日 | 2015年9月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 66 (注)7 子会社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 101 [98] (注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,010 [39,200] (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 9,000 [225] (注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年9月18日 至 2025年9月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 9,000 [225] (注)6 資本組入額 4,500 [112] |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は400株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 相続人は新株予約権を行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2015年9月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。また、2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、従業員の取締役就任及び子会社役員の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名、従業員47名及び元子会社取締役1名となっております。
第5回新株予約権
2016年9月21日定時株主総会決議及び2016年9月21日取締役会決議
決議年月日 | 2016年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 (注)7 当社従業員 8 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,160 (注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,160 [46,400] (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 10,000 [250] (注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年9月21日 至 2026年9月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10,000 [250] (注)6 資本組入額 5,000 [125] |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名、従業員2名及び元取締役1名となっております。
第6回新株予約権
2018年9月27日定時株主総会決議及び2019年5月31日取締役会決議
決議年月日 | 2019年5月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 (注)7 当社従業員 54 |
新株予約権の数(個) ※ | 580 [530](注)1、2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 580 [21,200] (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 12,000 [300] (注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月1日 至 2028年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 12,000 [300] (注)6 資本組入額 6,000 [150] |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・併合の比率 |
4.割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整前行使価額 | |||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5.新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、次の一に該当した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
・禁固以上の刑に処せられた場合
・破産の申立を受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは滞納処分を受けた場合
・就業規則により出勤停止以上の制裁を受けた場合
・法令又は就業規則、その他内部規律に違反する行為があった場合
・人事評価が著しく悪化した場合
・当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員又はコンサルタントに就いた場合(但し、当社の取締役会において事前に承認された場合はこの限りではない。)
・不正行為もしくは職務上の義務違反があった場合
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。但し、(4)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.2021年2月12日の開催の取締役会決議により、2021年3月12日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
7.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名及び従業員47名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年3月12日付けで1株を40株に株式分割したものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2020年12月24日(注1) | 1,320 | 52,204 | 4,620 | 190,650 | 4,620 | 74,250 |
2021年3月12日(注2) | 2,035,956 | 2,088,160 | - | 190,650 | - | 74,250 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年3月12日付けで1株を40株に株式分割したものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年4月30日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | - | - | - | ||
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | ||
完全議決権株式(その他) |
| 20,873 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 | ||
単元未満株式 |
| - | - | ||
発行済株式総数 | 2,088,160 | - | - | ||
総株主の議決権 | - | 20,873 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2021年4月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ジィ・シィ企画 | 千葉県佐倉市王子台 1-28-8 | 600 | - | 600 | 0.03 |
計 | - | 600 | - | 600 | 0.03 |