有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として、担当する職務、職責を考慮し決定するものとする。
ハ.業績連動報酬の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬と合わせて支給する。その算定方法については、業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の営業利益を指標として、役位に応じて算定した額とする。
なお、業績連動報酬の指標として営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るうえで相応しい指標と判断したためです。
ニ.非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年20,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。
取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
ホ.金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬及び業績連動報酬については、取締役会決議により代表取締役社長に対して具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長が決定する。非金銭報酬については取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
なお、上記内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月26日であり、取締役の報酬等の額は年額200,000千円以内(決議時の取締役の員数は5名)、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年9月27日であり、監査役の報酬等の額は年額20,000千円以内(決議時の監査役の員数は3名)と決議されております。また、2018年9月20日開催の臨時株主総会でストック・オプション報酬額として取締役は年額3,300千円以内(決議時の取締役の員数は4名)、監査役は年額1,100千円以内(決議時の監査役の員数は2名)と決議されております。
また、2022年12月21日開催の第25期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額30,000千円以内(決議時の取締役の員数は7名)、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして決議されております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長小松克已氏に対し当事業年度に係る各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について、評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の役員の員数には、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に計上した額であります。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位を基準として、担当する職務、職責を考慮し決定するものとする。
ハ.業績連動報酬の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、月例の固定報酬と合わせて支給する。その算定方法については、業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の営業利益を指標として、役位に応じて算定した額とする。
なお、業績連動報酬の指標として営業利益としているのは、当社の業績や取締役の貢献度を図るうえで相応しい指標と判断したためです。
ニ.非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、かつ、当社が発行または処分する普通株式の総数は年20,000株以内(ただし、普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。
取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
ホ.金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬及び業績連動報酬については、取締役会決議により代表取締役社長に対して具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長が決定する。非金銭報酬については取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
なお、上記内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月26日であり、取締役の報酬等の額は年額200,000千円以内(決議時の取締役の員数は5名)、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年9月27日であり、監査役の報酬等の額は年額20,000千円以内(決議時の監査役の員数は3名)と決議されております。また、2018年9月20日開催の臨時株主総会でストック・オプション報酬額として取締役は年額3,300千円以内(決議時の取締役の員数は4名)、監査役は年額1,100千円以内(決議時の監査役の員数は2名)と決議されております。
また、2022年12月21日開催の第25期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額30,000千円以内(決議時の取締役の員数は7名)、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして決議されております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長小松克已氏に対し当事業年度に係る各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について、評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 117,752 | 104,630 | 11,750 | 1,372 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 6,600 | 6,600 | - | - | 1 |
社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
(注)1.上記の役員の員数には、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に計上した額であります。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。