有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/23 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役監査は、監査役監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査担当者との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。監査役会は原則として月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査役3名の全員を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役社長に対し、監査計画並びに監査の実施状況結果について適宜報告し、また代表取締役社長とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見交換を行い、加えて、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告を行い、監査機能がより有効適切に機能するよう努めております。
最近事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数(出席率)
萩原 伸朗(常勤監査役)1010(100%)
土谷 環 (非常勤監査役)1010(100%)
浅野 絵里(非常勤監査役)1010(100%)

※2020年3月25日に監査役会を設置しており、2020年度中の監査役会開催は10回となっております。監査役会設置前は監査役協議会を毎月1回開催しておりました。
また、常勤監査役の活動として監査役会が定めた監査の方針、職務の分担、監査基準等に従い、取締役、内部監査担当者その他使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長や取締役へ適宜ヒアリングを行い、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社や支店において業務及び財産の状況を調査しました。さらに内部統制システムについて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人からは、事前に監査計画や重点領域等の説明を受け、協議を行うとともに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求める等の活動をいたしました。
監査役会は最近事業年度(2020年12月期)において、本社各部門および支店における内部統制システムの整備・運用状況に重点を置き取組みました。社内規程の整備状況をモニタリングするとともに、社内の稟議の起案・決裁状況についても監査することで、安定的に内部統制が運用されているかを確認し、課題がある場合には改善に向けた提言等を行っております。
②内部監査の状況
a.組織・人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役社長が事業本部より1名、経営管理本部より2名の内部監査担当者を指名し、事業本部の内部監査担当者が経営管理本部を監査し、経営管理本部の内部監査担当者が事業本部を監査するクロス監査を実施しております。代表取締役社長からの指示により必要な監査・調査を定期的に実施し、業務執行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。その結果を代表取締役社長に報告し、その後の進捗管理を行うなどその機能の充実に日々努め、これを経営に反映させております。内部監査担当者の人員は3名ではありますが、内部監査規程に基づき、必要に応じて内部監査担当者以外の従業員を臨時に監査担当者に任命でき、支援可能な体制を構築しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との相互連携
内部監査担当者は、内部監査報告書を都度監査役に共有し、内部監査への監査役の立ち会いの他、毎月1回程度、常勤監査役との間で情報共有ミーティングを開催し、相互に監査実績の共有を行い意見交換を実施しております。また、内部監査担当者、会計監査人及び監査役においては、定期的にミーティングを実施し、それぞれの監査の状況について報告、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
三井 勇治
古川 譲二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること及び必要な専門性を有することについて確認しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、適正な監査が可能であると判断したため選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、事前の計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツについては、監査役会が推奨する「会計監査人の選任に係る判断基準」による確認を行った結果、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
11,000-16,000-

b.監査公認会計士と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し、当社及び監査法人の両社で協議を行い、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。