有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/24 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.収益認識基準の変更
当社では、従来、ペイメントにおいて提供しているシステムのサービスに係る売上をユーザーへの決済代金の精算日において認識しておりましたが、当事業年度より、ユーザーへのサービス提供時に認識する方法に変更しております。この変更は、サービス提供時に売上高を収集するシステムの整備を行ったことに伴い、経済的実態をより適切に反映させるために行ったものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、当事業年度の期首の純資産に対する累積的影響額が反映されたことにより利益剰余金の当事業年度の期首残高は24,230千円増加しております。
2.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点としてペイメントにおける決済手数料収益に係る取引を代理人取引として識別し、仲介手数料相当額を収益として認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。ただし、当事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため当事業年度の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当事業年度の1株当たり情報に与える影響もありません。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当事業年度の売上高が1,101,364千円減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。