有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社の報告セグメントにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)ペイメント
ペイメントでは主に決済代行サービス及びこれに付随したシステムの提供を行っております。決済代行サービスはユーザーへの決済代金の精算時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。ペイメントのうち決済代行サービスは代理人としての性質が強いと判断されるため、当社が提供しているサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する費用を控除した純額を計上しております。
(2)フィナンシャルクラウド
フィナンシャルクラウドでは主に請求管理業務システムの提供を行っております。請求管理業務システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)ペイメント
ペイメントでは主に決済代行サービス及びこれに付随したシステムの提供を行っております。決済代行サービスはユーザーへの決済代金の精算時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。ペイメントのうち決済代行サービスは代理人としての性質が強いと判断されるため、当社が提供しているサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する費用を控除した純額を計上しております。
(2)フィナンシャルクラウド
フィナンシャルクラウドでは主に請求管理業務システムの提供を行っております。請求管理業務システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社の報告セグメントにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)ペイメント
ペイメントでは主に決済代行サービス及びこれに付随したシステムの提供を行っております。決済代行サービスはユーザーへの決済代金の精算時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。ペイメントのうち決済代行サービスは代理人としての性質が強いと判断されるため、当社が提供しているサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する費用を控除した純額を計上しております。
(2)フィナンシャルクラウド
フィナンシャルクラウドでは主に請求管理業務システムの提供を行っております。請求管理業務システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)ペイメント
ペイメントでは主に決済代行サービス及びこれに付随したシステムの提供を行っております。決済代行サービスはユーザーへの決済代金の精算時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。ペイメントのうち決済代行サービスは代理人としての性質が強いと判断されるため、当社が提供しているサービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する費用を控除した純額を計上しております。
(2)フィナンシャルクラウド
フィナンシャルクラウドでは主に請求管理業務システムの提供を行っております。請求管理業務システムの提供はユーザーへのサービス提供時において履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。