有価証券報告書-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
(重要な後発事象)
(ストックオプションの発行)
当社は2024年2月28日開催の取締役会において、当社取締役4名及び当社従業員6名に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
第4回新株予約権
(注)1.新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
2.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社の取締役の任期満了による退任、当社の従業員の定年による退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
6.新株予約権の取得条項
新株予約権者が下記の事由に該当した場合、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当社は当該新株予約権を無償で取得する。
①死亡以外の理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれでもなくなったとき。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特に認める場合には、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りでない。
②死亡したとき。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特に認める場合には、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りでない。
③禁固以上の刑に処せられたとき。
④差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
⑦法令、本契約の規定又は当社の社内規程に違反した場合において、当社が本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でないと認めたとき。
⑧当社又は当社の子会社と競業関係にある会社の役職員に就任したとき(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)。
⑨不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があったこと等により、本新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じたとき。
⑩当社所定の書面により本新株予約権の放棄する旨を申し出たとき。
(ストックオプションの発行)
当社は2024年2月28日開催の取締役会において、当社取締役4名及び当社従業員6名に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) | 514(注)2 |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 51,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) | (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年3月16日~2034年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2、3 |
(注)1.新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
2.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社の取締役の任期満了による退任、当社の従業員の定年による退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
6.新株予約権の取得条項
新株予約権者が下記の事由に該当した場合、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当社は当該新株予約権を無償で取得する。
①死亡以外の理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれでもなくなったとき。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特に認める場合には、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りでない。
②死亡したとき。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると特に認める場合には、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りでない。
③禁固以上の刑に処せられたとき。
④差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
⑦法令、本契約の規定又は当社の社内規程に違反した場合において、当社が本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でないと認めたとき。
⑧当社又は当社の子会社と競業関係にある会社の役職員に就任したとき(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)。
⑨不正行為若しくは職務上の義務違反又は懈怠があったこと等により、本新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じたとき。
⑩当社所定の書面により本新株予約権の放棄する旨を申し出たとき。