有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社は2023年11月28日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社における監査等委員監査は、監査等委員である取締役3名(社外取締役)で実施されております。監査等委員である取締役は、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、意見陳述を行い、取締役の職務執行の監査を行っております。
当事業年度においては監査等委員会設置会社移行前に監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容としては、グループガバナンスの運用状況や、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況であります。
また、監査等委員である取締役の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、子会社で開催される定時取締役会及び臨時取締役会、その他の当社グループの重要な会議体への出席、議事録・関連資料の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
②内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、業務の実効性の確保及び効率性等の担保を目的として、独立した社長直轄の組織として、社長が選任した内部監査責任者1名が当社及びグループ子会社の監査を実施し、組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。
内部監査責任者は、監査結果を社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査責任者が取締役会に対して直接報告を行う体制は取っていませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は、適宜、監査等委員である取締役及び担当取締役と相互に情報交換を行う等、緊密な連携を保ち、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、必要に応じ適宜、情報交換や意見交換を行っておし、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
山本 秀仁
椙尾 拓郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社グループの会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が示す「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、会計監査人を選定する方針です。現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人においては、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査の実施体制、監査報酬の水準・内容等に基づき、選任の要否を検討し、選定しております。なお、会社法第340条第1項各号にいずれかに該当すると認められる場合における会計監査人の解任のほか、会計監査人がその職務を適正に遂行することが困難であると判断した場合には、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出することとしています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制及び職務の遂行状況、監査役・経営者等とのコミュニケーションの状況、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。なお、当該評価にあたりましては、経理部門及び内部監査部門による会計監査人の評価も合わせて、重要な要素として参考にしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社グループの事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積り算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
⑤監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第12期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第13期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)(連結・個別) フェイス監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.異動の年月日
2023年11月28日(第12期定時株主総会開催予定日)
2.就退任する公認会計士等の名称
(1)就任する公認会計士等
フェイス監査法人
(2)退任する公認会計士等
EY新日本有限責任監査法人
3.退任する公認会計士等の就任年月日
2019年8月3日
4.退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年11月28日開催予定の第12回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、以前より監査費用等が増加傾向であり、かつ来期以降も増加することが見込まれることを踏まえ、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等について総合的に検討した結果、当社の会計監査人としてフェイス監査法人が適任であると判断し、選任するものであります。
6.上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であると判断しております。
①監査等委員監査の状況
当社は2023年11月28日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社における監査等委員監査は、監査等委員である取締役3名(社外取締役)で実施されております。監査等委員である取締役は、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、意見陳述を行い、取締役の職務執行の監査を行っております。
当事業年度においては監査等委員会設置会社移行前に監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
小川 具春 | 17回 | 17回 |
尾﨑 充 | 17回 | 17回 |
石上 麟太郎 | 17回 | 17回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、グループガバナンスの運用状況や、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況であります。
また、監査等委員である取締役の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、子会社で開催される定時取締役会及び臨時取締役会、その他の当社グループの重要な会議体への出席、議事録・関連資料の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
②内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、業務の実効性の確保及び効率性等の担保を目的として、独立した社長直轄の組織として、社長が選任した内部監査責任者1名が当社及びグループ子会社の監査を実施し、組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。
内部監査責任者は、監査結果を社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査責任者が取締役会に対して直接報告を行う体制は取っていませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は、適宜、監査等委員である取締役及び担当取締役と相互に情報交換を行う等、緊密な連携を保ち、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、必要に応じ適宜、情報交換や意見交換を行っておし、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
山本 秀仁
椙尾 拓郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社グループの会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が示す「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、会計監査人を選定する方針です。現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人においては、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査の実施体制、監査報酬の水準・内容等に基づき、選任の要否を検討し、選定しております。なお、会社法第340条第1項各号にいずれかに該当すると認められる場合における会計監査人の解任のほか、会計監査人がその職務を適正に遂行することが困難であると判断した場合には、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出することとしています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制及び職務の遂行状況、監査役・経営者等とのコミュニケーションの状況、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。なお、当該評価にあたりましては、経理部門及び内部監査部門による会計監査人の評価も合わせて、重要な要素として参考にしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 29,000 | 35,740 |
連結子会社 | - | - |
計 | 29,000 | 35,740 |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社グループの事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積り算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
⑤監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第12期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第13期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)(連結・個別) フェイス監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.異動の年月日
2023年11月28日(第12期定時株主総会開催予定日)
2.就退任する公認会計士等の名称
(1)就任する公認会計士等
フェイス監査法人
(2)退任する公認会計士等
EY新日本有限責任監査法人
3.退任する公認会計士等の就任年月日
2019年8月3日
4.退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年11月28日開催予定の第12回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、以前より監査費用等が増加傾向であり、かつ来期以降も増加することが見込まれることを踏まえ、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等について総合的に検討した結果、当社の会計監査人としてフェイス監査法人が適任であると判断し、選任するものであります。
6.上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であると判断しております。