有価証券届出書(新規公開時)
金融商品関係
(金融商品関係)
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
① 金融商品取引業
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。信用取引のサービスも当連結会計年度に開始しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
② 金融商品取引業以外
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融商品取引業
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
② 金融商品取引業以外
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 金融商品取引業
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 金融商品取引業以外
ⅰ.信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
ⅱ.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は、取引所の価格によっております。
(8) 長期差入保証金
将来のキャッシュ・フローを、リスクフリーレートで割り引いた現在価値によって算定しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価は、連結会計年度末の当社株式の株価(以下、期末株価)が転換価額を上回った場合は、期末株価に新株予約権の行使による交付株式数を乗じて算出しております。なお、期末株価が転換価額を上回らない場合には、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定することとしております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(※1) 非上場株式及び非連結子会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
① 金融商品取引業
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
② 金融商品取引業以外
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融商品取引業
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
② 金融商品取引業以外
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 証券業
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 少額短期保険業
少額短期保険業を営む子会社であるスマートプラス少額短期保険株式会社は、「リスク管理規程」を整備し、リスクの特定、評価、コントロール及びモニタリング並びに経営への報告を行うことにより、リスク管理を実施しております。また、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
i. 市場リスクの管理
有価証券等の市場リスクを有する資産について、保有限度額及び損失限度を設定し、運用資産残高や含み損益の状況等のモニタリングを行っております。
ii. 信用リスクの管理
与信先ごとの信用格付けに基づいた与信限度額を設定するとともに、大口与信先へのリスクの集中を回避するために総与信残高管理を行っております。また、個別案件の与信審査や問題債権等のモニタリングを行っております。
iii. 流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
③ その他
i. 信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
ii.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金、(8) 長期差入保証金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金、(7) 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(※1) 非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
① 金融商品取引業
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。信用取引のサービスも当連結会計年度に開始しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
② 金融商品取引業以外
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融商品取引業
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
② 金融商品取引業以外
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 金融商品取引業
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 金融商品取引業以外
ⅰ.信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
ⅱ.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 6,138,307 | 6,138,307 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 233,640 | 233,640 | ― |
| (3) 証券業における預託金 | 2,300,000 | 2,300,000 | ― |
| (4) 証券業における信用取引資産 | 582,031 | 582,031 | ― |
| (5) 証券業における短期差入保証金 | 300,000 | 300,000 | ― |
| (6) 未収入金 | 257,721 | 257,721 | ― |
| (7) 投資有価証券 | 123 | 123 | ― |
| (8) 長期差入保証金 | 793,117 | 793,755 | 637 |
| 資産計 | 10,604,941 | 10,605,579 | 637 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 108,784 | 108,784 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 133,217 | 133,217 | ― |
| (3) 証券業における預り金 | 960,929 | 960,929 | ― |
| (4) 証券業における信用取引負債 | 582,031 | 582,031 | ― |
| (5) 証券業における受入保証金 | 1,069,495 | 1,069,495 | ― |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | 85,450 | 85,450 | ― |
| (7) 転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | 149,808 | △191 |
| (8) 長期借入金 | 255,288 | 251,794 | △3,493 |
| 負債計 | 3,345,196 | 3,341,511 | △3,684 |
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は、取引所の価格によっております。
(8) 長期差入保証金
将来のキャッシュ・フローを、リスクフリーレートで割り引いた現在価値によって算定しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価は、連結会計年度末の当社株式の株価(以下、期末株価)が転換価額を上回った場合は、期末株価に新株予約権の行使による交付株式数を乗じて算出しております。なお、期末株価が転換価額を上回らない場合には、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定することとしております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (千円) | |
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年11月30日) |
| 非上場株式(※1) | 50,000 |
| 関係会社株式(※1) | 65,545 |
(※1) 非上場株式及び非連結子会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 6,138,307 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 233,640 | ― | ― | ― |
| 証券業における預託金 | 2,300,000 | ― | ― | ― |
| 証券業における信用取引資産 | 582,031 | ― | ― | ― |
| 合計 | 9,253,979 | ― | ― | ― |
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ― | ― | 150,000 | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 85,450 | 86,306 | 87,232 | 81,750 | ― | ― |
| 合計 | 85,450 | 86,306 | 237,232 | 81,750 | ― | ― |
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
① 金融商品取引業
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
② 金融商品取引業以外
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融商品取引業
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
② 金融商品取引業以外
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 証券業
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 少額短期保険業
少額短期保険業を営む子会社であるスマートプラス少額短期保険株式会社は、「リスク管理規程」を整備し、リスクの特定、評価、コントロール及びモニタリング並びに経営への報告を行うことにより、リスク管理を実施しております。また、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
i. 市場リスクの管理
有価証券等の市場リスクを有する資産について、保有限度額及び損失限度を設定し、運用資産残高や含み損益の状況等のモニタリングを行っております。
ii. 信用リスクの管理
与信先ごとの信用格付けに基づいた与信限度額を設定するとともに、大口与信先へのリスクの集中を回避するために総与信残高管理を行っております。また、個別案件の与信審査や問題債権等のモニタリングを行っております。
iii. 流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
③ その他
i. 信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
ii.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 4,318,706 | 4,318,706 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 218,227 | 218,227 | ― |
| (3) 証券業における預託金 | 5,100,000 | 5,100,000 | ― |
| (4) 証券業における信用取引資産 | 2,243,046 | 2,243,046 | ― |
| (5) 証券業における短期差入保証金 | 403,213 | 403,213 | ― |
| (6) 未収入金 | 27,547 | 27,547 | ― |
| (7) 投資有価証券 | 129 | 129 | ― |
| (8) 長期差入保証金 | 88,983 | 88,983 | ― |
| 資産計 | 12,399,854 | 12,399,854 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 22,005 | 22,005 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 16,724 | 16,724 | ― |
| (3) 証券業における預り金 | 1,746,699 | 1,746,699 | ― |
| (4) 証券業における信用取引負債 | 858,626 | 858,626 | ― |
| (5) 証券業における受入保証金 | 2,638,800 | 2,638,800 | ― |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 75,000 | ― |
| (7) 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | 150,000 | ― |
| (8) 長期借入金 | 138,000 | 137,258 | △741 |
| 負債計 | 5,645,856 | 5,645,115 | △741 |
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金、(8) 長期差入保証金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金、(7) 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (千円) | |
| 区分 | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
| 非上場株式(※1) | 51,575 |
(※1) 非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 4,318,706 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 218,227 | ― | ― | ― |
| 証券業における預託金 | 5,100,000 | ― | ― | ― |
| 証券業における信用取引資産 | 2,243,046 | ― | ― | ― |
| 合計 | 11,879,980 | ― | ― | ― |
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 75,000 | 100,500 | 37,500 | ― | ― | ― |
| 合計 | 225,000 | 100,500 | 37,500 | ― | ― | ― |