有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/16 15:00
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【項目】
154項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社株式は、当連結会計年度において非上場であり、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 2005年12月27日)に規定する「単位当たりの本源的価値」は無いため、株式報酬費用としての費用計上額はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 992,324
付与日2017年2月27日
権利確定条件(注)1
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2020年2月28日~2027年2月27日

(注) 1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) 本新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日までは本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末992,324
付与
失効
権利確定
未確定残992,324
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
第1回新株予約権
権利行使価格(円)70
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(株)

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付有償新株予約権の内容
第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)受託者1名 (注)1
株式の種類及び付与数(株)普通株式 1,719,000
付与日2017年11月30日
権利確定条件(注)2、(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2017年11月30日~2027年11月30日

第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 1,150,500
付与日2017年11月30日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2017年11月30日~2027年11月30日
第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 315,600
付与日2018年2月28日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2018年2月28日~2028年2月28日

(注) 1.本新株予約権は、伊藤英佑氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.受託者は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、株主間契約や従業員持株会の規則に基づく場合等、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第2回新株予約権第3回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末1,719,0001,150,500
付与
失効
権利確定
未確定残1,719,0001,150,500
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

第4回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末315,600
付与
失効
権利確定
未確定残315,600
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
会社名第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利行使価格(円)878787
行使時平均株価(円)

2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社株式は、当連結会計年度において非上場であり、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 2005年12月27日)に規定する「単位当たりの本源的価値」は無いため、株式報酬費用としての費用計上額はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 992,324
付与日2017年2月27日
権利確定条件(注)1
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2020年2月28日~2027年2月27日

(注) 1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) 本新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日までは本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末992,324
付与
失効
権利確定
未確定残992,324
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
第1回新株予約権
権利行使価格(円)70
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(株)

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
③ 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
④ 当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付有償新株予約権の内容
第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)受託者1名 (注)1
株式の種類及び付与数(株)普通株式 1,719,000
付与日2017年11月30日
権利確定条件(注)2、(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2017年11月30日~2027年11月30日

第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 1,150,500
付与日2017年11月30日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2017年11月30日~2027年11月30日
第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2名
株式の種類及び付与数(株)普通株式 315,600
付与日2018年2月28日
権利確定条件(注)3
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2018年2月28日~2028年2月28日

(注) 1.本新株予約権は、伊藤英佑氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.受託者は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、株主間契約や従業員持株会の規則に基づく場合等、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第2回新株予約権第3回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末1,719,0001,150,500
付与
失効
権利確定
未確定残1,719,0001,150,500
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

第4回新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末315,600
付与
失効
権利確定
未確定残315,600
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
会社名第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利行使価格(円)878787
行使時平均株価(円)

2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。