有価証券報告書-第13期(2025/11/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、独立性を有した社外監査役3名(内、常勤監査役1名)から構成されております。常勤監査役佐々山英一は、上場企業において取締役経理本部長の経験があり、会計及び財務業務の経験が豊富であることから会計及び財務に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役2名はそれぞれ、公認会計士及び弁護士として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
当事業年度においては当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当社における監査役監査は、各監査役が当社及び当社グループ会社の取締役会へ参加し、経営状況、業務執行状況を把握し、必要に応じて決算書類、稟議書類、各種契約書、議事録等の閲覧及び取締役、従業員へのヒアリングを実施し、管理体制が適正に機能しているかの確認を行うとともに、月次で開催しております監査役会において監査結果を報告し、必要な事項の決議を行っております。
さらに、常勤監査役におきましては内部監査室より事前に監査計画を受領し、定期的に情報交換や監査方針及び監査結果にかかる報告を受け、意見交換する等密接な連携をとっております。
なお、当社は2026年6月29日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定となっております。移行後は、監査役会に代わり、取締役会の一員として議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の監査及び監督を担うこととなります。また、監査役会がこれまで実施してきた監査活動及び課題については、新体制下においても適切に監査等委員会へ引継ぎを行い、監査の実効性を継続的に確保してまいります。
② 内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ハ.内部監査室」に記載のとおりであります。
また、内部監査責任者は、監査役会及び会計監査人と定期的に情報共有し、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
監査等委員会設置会社への移行後においても、内部監査の独立性と実効性を担保し、内部監査担当者から監査等委員会への報告体制を継続的に確保いたします。
③ 会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査年数
2017年以降
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 浩史
熊谷 康司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えております。監査役会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査役会が定めている現在の会計監査人の選定及び評価に関する基準を監査等委員会が引継ぎ、引き続き会計監査人の独立性や専門性を厳格に評価してまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的に情報共有を図り、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで、監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会が会計監査人から定期的に監査実施状況の報告を受け、監査の品質及び相当性を継続的に評価してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、過去の監査における実績を基礎に、監査日数・業務内容及び監査計画等に基づいた見積りを精査・検討の上、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
当連結会計年度の監査報酬については監査役会の同意を得て決定しておりますが、監査等委員会設置会社への移行後は会社法の規定に基づき、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会が決定する方針となります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、独立性を有した社外監査役3名(内、常勤監査役1名)から構成されております。常勤監査役佐々山英一は、上場企業において取締役経理本部長の経験があり、会計及び財務業務の経験が豊富であることから会計及び財務に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役2名はそれぞれ、公認会計士及び弁護士として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
当事業年度においては当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐々山 英一 | 7回 | 7回 |
| 今井 智一 | 7回 | 7回 |
| 小谷 薫 | 7回 | 7回 |
当社における監査役監査は、各監査役が当社及び当社グループ会社の取締役会へ参加し、経営状況、業務執行状況を把握し、必要に応じて決算書類、稟議書類、各種契約書、議事録等の閲覧及び取締役、従業員へのヒアリングを実施し、管理体制が適正に機能しているかの確認を行うとともに、月次で開催しております監査役会において監査結果を報告し、必要な事項の決議を行っております。
さらに、常勤監査役におきましては内部監査室より事前に監査計画を受領し、定期的に情報交換や監査方針及び監査結果にかかる報告を受け、意見交換する等密接な連携をとっております。
なお、当社は2026年6月29日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定となっております。移行後は、監査役会に代わり、取締役会の一員として議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の監査及び監督を担うこととなります。また、監査役会がこれまで実施してきた監査活動及び課題については、新体制下においても適切に監査等委員会へ引継ぎを行い、監査の実効性を継続的に確保してまいります。
② 内部監査の状況
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ハ.内部監査室」に記載のとおりであります。
また、内部監査責任者は、監査役会及び会計監査人と定期的に情報共有し、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
監査等委員会設置会社への移行後においても、内部監査の独立性と実効性を担保し、内部監査担当者から監査等委員会への報告体制を継続的に確保いたします。
③ 会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査年数
2017年以降
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 浩史
熊谷 康司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えております。監査役会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査役会が定めている現在の会計監査人の選定及び評価に関する基準を監査等委員会が引継ぎ、引き続き会計監査人の独立性や専門性を厳格に評価してまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的に情報共有を図り、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで、監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会が会計監査人から定期的に監査実施状況の報告を受け、監査の品質及び相当性を継続的に評価してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,345 | - | 19,155 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,345 | - | 19,155 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、過去の監査における実績を基礎に、監査日数・業務内容及び監査計画等に基づいた見積りを精査・検討の上、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
当連結会計年度の監査報酬については監査役会の同意を得て決定しておりますが、監査等委員会設置会社への移行後は会社法の規定に基づき、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会が決定する方針となります。