有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2021年10月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 2021年7月15日の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は16,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 20,000,000 |
計 | 20,000,000 |
(注) 2021年7月15日の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は16,000,000株増加し、20,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2021年7月15日の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,000,000株増加し、5,000,000株となっております。
2.2021年8月31日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年8月31日付で定款一部変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 5,000,000 | - | - |
(注)1.2021年7月15日の取締役会決議に基づき、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,000,000株増加し、5,000,000株となっております。
2.2021年8月31日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年8月31日付で定款一部変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 時 価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
また、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員37名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 時 価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
また、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
4.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日 | 2019年11月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 38(注)5 |
新株予約権の数(個)※ | 55,300(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 55,300[276,500](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 145[29](注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2021年12月1日 至 2029年11月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 145[29] 資本組入額 72.5[14.5] (注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | ①本新株予約権の付与時に当社の取締役及び従業員であった対象者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。 ②対象者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。 ③対象者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 ④対象者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ⑤対象者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 ⑥本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円を上回らない範囲であること。 ⑦対象者は、本件株式の上場日から起算して3年を経過する日までは本新株予約権を行使することができない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 時 価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
また、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員37名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日 | 2020年12月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 31 |
新株予約権の数(個)※ | 40,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 40,000[200,000](注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 713[143](注)2、4 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2022年12月5日 至 2030年12月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 713[143] 資本組入額 356.5[71.5] (注)4 |
新株予約権の行使の条件※ | ①本新株予約権の付与時に当社の取締役及び従業員であった対象者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。 ②対象者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固刑以上の刑に処せられていないことを要する。 ③対象者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 ④対象者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ⑤対象者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 ⑥本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円を上回らない範囲であること。 ⑦対象者は、本件株式の上場日から起算して5年を経過する日までは本新株予約権を行使することができない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――
分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 時 価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとします。
また、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
4.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:10,000)によるものであります。
2.株式分割(1:5)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年11月26日 (注)1 | 999,900 | 1,000,000 | - | 1,000 | - | - |
2021年9月1日 (注)2 | 4,000,000 | 5,000,000 | - | 1,000 | - | - |
(注)1.株式分割(1:10,000)によるものであります。
2.株式分割(1:5)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2021年10月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,000,000 | 50,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 5,000,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 50,000 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。