有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会の構成は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。
常勤監査役の小山肇氏は企業の経理責任者として長年、企業経理及び財務に精通しており、さらに上場企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通しております。
監査役の加久田乾一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の桜井祐子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は定時及び臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。 この他、常勤監査役は、取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、経営会議等の主要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画等の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する事項、会計監査人の報酬等に関する同意等について検討しました。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。
最近事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
小山 肇14回14回
加久田 乾一14回14回
桜井 祐子14回14回

監査役監査は、監査役会が定めた年間監査計画及び監査方針並びに職務分担に従い、取締役会出席に加え、重要会議等への出席、取締役及び使用人等からその職務の執行状況についての聴取、稟議書や契約書等の重要な決裁書類の閲覧等により業務及び財産の状況を監査しております。また、常勤監査役を中心として、会計監査人及び内部監査人と情報交換を積極的に行い、合理的且つ効率的な監査に努めております。
② 内部監査の状況
当社は会社の規模が比較的小規模であることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社
長が任命した内部監査責任者及び担当者(2名)により、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。なお、内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を別途任命し、内部監査を実施しております。
また、監査役と内部監査責任者及び担当者は、相互に計画書や監査書類の閲覧やヒアリングにより連携をとりながら、効果的かつ効率的に監査の実施を図っております。また、会計監査人の往査に際して適時に情報交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石田 宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、会計監査人としての独立性および専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案して決定することとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
監査法人の選定理由については、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、その独立性および専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
8,9122,29512,000-

(注)最近事業年度の前事業年度の非監査業務の内容は、株式上場準備に係る短期調査及び会計制度・内部統制の整備に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検
討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同
意しております。