有価証券報告書-第55期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
(b)当該方針の内容の概要
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会で、役割、職責、会社への貢献度等を総合的に協議の上、個別の報酬額について取締役会へ提言を行い、その提言を踏まえて取締役会にて決議しており、指名・報酬委員会は、客観性と透明性の観点から社外取締役を過半数としております。報酬の内訳は各人の役割に応じた「固定報酬」のみとし、固定報酬の基準となる各人の経営への貢献度は、期首に各人と代表取締役社長が設定した重点施策に対し、その達成状況を短期・中長期の視点から総合的に判断します。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲において、指名・報酬委員会で個別の報酬額について取締役会へ提言を行い、その提言を踏まえて取締役会にて決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しており、客観的立場から取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務の執行を監査する役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
なお、2020年12月15日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額150,000千円以内(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名)、監査等委員の報酬限度額は、年額20,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
当社においては、退職慰労金制度は導入致しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
(b)当該方針の内容の概要
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会で、役割、職責、会社への貢献度等を総合的に協議の上、個別の報酬額について取締役会へ提言を行い、その提言を踏まえて取締役会にて決議しており、指名・報酬委員会は、客観性と透明性の観点から社外取締役を過半数としております。報酬の内訳は各人の役割に応じた「固定報酬」のみとし、固定報酬の基準となる各人の経営への貢献度は、期首に各人と代表取締役社長が設定した重点施策に対し、その達成状況を短期・中長期の視点から総合的に判断します。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲において、指名・報酬委員会で個別の報酬額について取締役会へ提言を行い、その提言を踏まえて取締役会にて決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しており、客観的立場から取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務の執行を監査する役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
なお、2020年12月15日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額150,000千円以内(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名)、監査等委員の報酬限度額は、年額20,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
当社においては、退職慰労金制度は導入致しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 103,880 | 103,880 | - | - | 5 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | 7,905 | 7,905 | - | - | 1 |
社外役員 | 15,750 | 15,750 | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。