有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会決議によって承認された報酬総額を上限 として、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、併せて当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
監査役については職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ、監査役会において決定しております。
今後の予定といたしましては、役員報酬の透明性を高めるため、2023年9月期株主総会終了後、指名・報酬諮問委員会を設置し役員報酬決定プロセスを定める予定でおります。取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会が取締役会にて答申した取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針に基づき、取締役会にて決定を行う予定であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2019年9月25日開催の臨時株主総会決議により、取締役の報酬等は、年額200,000千円以内、監査役の報酬額は、年額50,000千円以内としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対してその具体的内容について委任するものとし、代表取締役社長は、株主総会決議によって承認された報酬総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在籍年数に応じて、併せて当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して、各取締役の基本報酬の額を決定しております。
また、監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会決議によって承認された報酬総額を上限 として、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、併せて当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
監査役については職務の内容、経験及び当社の状況等を確認のうえ、監査役会において決定しております。
今後の予定といたしましては、役員報酬の透明性を高めるため、2023年9月期株主総会終了後、指名・報酬諮問委員会を設置し役員報酬決定プロセスを定める予定でおります。取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会が取締役会にて答申した取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針に基づき、取締役会にて決定を行う予定であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2019年9月25日開催の臨時株主総会決議により、取締役の報酬等は、年額200,000千円以内、監査役の報酬額は、年額50,000千円以内としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対してその具体的内容について委任するものとし、代表取締役社長は、株主総会決議によって承認された報酬総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在籍年数に応じて、併せて当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して、各取締役の基本報酬の額を決定しております。
また、監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 81,243 | 81,243 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,050 | 13,050 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。