有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
163項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(うち2名が社外監査役)の3名により構成されており、監査役は監査役会で決定した監査方針・監査計画に基づき取締役会へ出席して必要に応じて意見を述べると共に、内部統制システムの整備及び運用状況の確認、中期経営計画及び諸施策の実行状況の確認等を行っております。
常勤監査役は、取締役の意思決定及び業務執行の状況について、法令・定款及び経営判断原則に照らし監督を行うとともに、監査役会で定めた監査計画に基づき、内部監査室と連携した現場往査及びヒアリング、重要会議への出席・意見陳述、代表取締役・社外取締役との意見交換、取締役等からの業務報告聴取、重要書類の閲覧等を実施し、監査結果を随時、他の監査役に報告し情報連携に努めております。
監査役会では報告された監査結果を審議し、必要に応じて代表取締役社長又は取締役会へ勧告・助言を行うこととしております。更に当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から年間監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受ける他、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に三様監査連絡会を開催し、情報交換や意見交換を行う等、相互連携を図っております。
当社では監査役会を毎月1回定期開催しており、その他必要に応じて臨時監査役会が開催される場合があります。
なお、最近事業年度における監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
岸本 誠之12回12回
芳木 亮介12回12回
豊島 國史12回12回

②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査人3名を配置しております。内部監査人は年間の内部監査計画に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び各規程への準拠性を確認するという観点から、全部門を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、被監査部署に対しては、その業務活動の改善及び適切な運営に資するよう提言等を行っております。また、必要に応じて監査役会及び会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
5年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田亮一 佐々木浩一郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、その実績、独立性、効率性、専門性および品質管理体制等を総合的に勘案し、判断いたします。EY新日本有限責任監査法人はその条件を充分備えており、当社の会計監査を適時適切に行うことができるものと判断し選任いたしました。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行状況を踏まえ、総合的に評価しております。当社の監査役は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社36,000-37,200-
連結子会社1,760-1,872-
37,760-39,072-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や事業特性に基づく監査公認会計士等の監査計画とその内容及び日数等を勘案し、双方協議の上で報酬額を決定し、会社法第399条に則り、監査役会の同意を得ております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。