有価証券報告書-第7期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(表示方法の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた8千円は、「その他」として組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「未払法人税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△12,622千円は、「未払法人税等の増減額(△は減少)」△5,409千円、 「その他」△7,212千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。 この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた8千円は、「その他」として組み替えております。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「未払法人税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△12,622千円は、「未払法人税等の増減額(△は減少)」△5,409千円、 「その他」△7,212千円として組み替えております。