四半期報告書-第9期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2024年3月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2024年4月1日に割当が完了しております。
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当日:2024年4月1日
(2) 付与対象者の区分及び人数:当社従業員 23名
(3) 新株予約権の発行数:1,010個
(4) 新株予約権の払込金額:金銭の払込みを要しないものとする
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数:当社普通株式101,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の権利行使価額:1株につき 562円
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ①記載の資本金等増加限度額から上記 ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の行使期間
2026年3月15日から2034年3月13日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2024年3月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2024年4月1日に割当が完了しております。
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当日:2024年4月1日
(2) 付与対象者の区分及び人数:当社従業員 23名
(3) 新株予約権の発行数:1,010個
(4) 新株予約権の払込金額:金銭の払込みを要しないものとする
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数:当社普通株式101,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の権利行使価額:1株につき 562円
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ①記載の資本金等増加限度額から上記 ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の行使期間
2026年3月15日から2034年3月13日