有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を取締役会において決議し、定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績、経営内容、経済情勢等の経営環境や他社の水準、役位・職責等を踏まえた適正な水準とするとともに、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを意識した体系とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式による株式報酬により構成する。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.株式報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、事業年度ごとの役務提供に対する対価として、事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与することとする。対象取締役に対し付与する株式数は、基本報酬額を基準に算出した譲渡制限付株式報酬の基準額を、取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値で除した株式数(年50,000株以内)とし、譲渡制限付株式の交付日から3年以上で当社取締役会が定める譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、株式報酬の比率は、基本報酬及び株式報酬の総額を100としたときに、役位や職責に応じ、株式報酬の額が10~40となることを目安とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性の向上と説明責任の一層の強化を目的として、独立社外取締役2名及び代表取締役1名で構成される任意のガバナンス委員会を設置する。個人別の報酬額については、取締役会から諮問を受けたガバナンス委員会での審議を経て取締役会へ答申され、取締役会の決議によって決定することとする。
取締役の報酬等は、基本報酬について2021年5月14日開催の臨時株主総会で役員報酬限度額(年額)を100,000千円(決議時点の取締役の員数7名)と決議しております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案して決定します。また取締役に対する株式報酬については、前記の役員報酬限度額(年額)とは別枠で、2023年9月29日開催の第8期定時株主総会において対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しており、支給する金銭報酬債権の総額(年額)は50,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、当社が発行または処分する普通株式の総数は年50,000株以内(うち社外取締役5,000株以内)(決議時点の取締役の員数6名)としております。
当事業年度における各取締役の報酬内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
監査役の報酬等は2022年9月29日開催の定時株主総会で報酬限度額(年額)を20,000千円(決議時点の監査役の員数3名)と決議しております。各監査役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年9月29日開催の取締役会において、代表取締役から提示された各取締役の報酬額の素案を元に、当社の状況や他社水準を勘案したうえで社外取締役を含めた全取締役で議論した上で個人別報酬の額を決定しており、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿うものであると取締役会が判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2023年5月31日に辞任した取締役1名が含まれております。なお、当事業年度末現在の取締役員数は6名(うち社外取締役2名)であり、監査役員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を取締役会において決議し、定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績、経営内容、経済情勢等の経営環境や他社の水準、役位・職責等を踏まえた適正な水準とするとともに、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを意識した体系とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式による株式報酬により構成する。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.株式報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、事業年度ごとの役務提供に対する対価として、事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与することとする。対象取締役に対し付与する株式数は、基本報酬額を基準に算出した譲渡制限付株式報酬の基準額を、取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値で除した株式数(年50,000株以内)とし、譲渡制限付株式の交付日から3年以上で当社取締役会が定める譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、株式報酬の比率は、基本報酬及び株式報酬の総額を100としたときに、役位や職責に応じ、株式報酬の額が10~40となることを目安とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性の向上と説明責任の一層の強化を目的として、独立社外取締役2名及び代表取締役1名で構成される任意のガバナンス委員会を設置する。個人別の報酬額については、取締役会から諮問を受けたガバナンス委員会での審議を経て取締役会へ答申され、取締役会の決議によって決定することとする。
取締役の報酬等は、基本報酬について2021年5月14日開催の臨時株主総会で役員報酬限度額(年額)を100,000千円(決議時点の取締役の員数7名)と決議しております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案して決定します。また取締役に対する株式報酬については、前記の役員報酬限度額(年額)とは別枠で、2023年9月29日開催の第8期定時株主総会において対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しており、支給する金銭報酬債権の総額(年額)は50,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、当社が発行または処分する普通株式の総数は年50,000株以内(うち社外取締役5,000株以内)(決議時点の取締役の員数6名)としております。
当事業年度における各取締役の報酬内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
監査役の報酬等は2022年9月29日開催の定時株主総会で報酬限度額(年額)を20,000千円(決議時点の監査役の員数3名)と決議しております。各監査役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年9月29日開催の取締役会において、代表取締役から提示された各取締役の報酬額の素案を元に、当社の状況や他社水準を勘案したうえで社外取締役を含めた全取締役で議論した上で個人別報酬の額を決定しており、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿うものであると取締役会が判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 67,600 | 67,600 | - | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | - | 5 |
(注) 1.上記には、2023年5月31日に辞任した取締役1名が含まれております。なお、当事業年度末現在の取締役員数は6名(うち社外取締役2名)であり、監査役員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。