有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① |
発行年月日 | 2021年11月29日 | 2022年8月22日 |
種類 | A2種種類株式 (自己株式) | 第1回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数(注)8 | 67,000株 | 普通株式597,600株 |
発行価格(注)8 | 1株につき 101.325円(注)6 | 1株につき 1,406円(注)7 |
資本組入額 | -(注)5 | 1株につき 703円(注)8 |
発行価額の総額 | 6,788,775円 | 840,219,624円 |
資本組入額の総額 | -(注)5 | 420,109,812円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2022年7月26日開催の取締役会において、会社法第236条及び第238条並びに第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っています。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)3,4 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりです。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(2)同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(3)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしています。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年3月31日です。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っています。
3.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っています。
4.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っています。
5.自己株式処分のため、資本組入額はありません。
6.発行価格は当社が自己株式を取得した際の価格です。
7.発行価格はDCF法で算出した価格です。
8.2023年3月29日開催の取締役会決議により、2023年4月13日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しています。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」のとおりです。