半期報告書-第14期(2026/01/01-2026/12/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 5,000,000 |
| 計 | 5,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2026年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,414,000 | 1,414,000 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 1,414,000 | 1,414,000 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
※ 新株予約権の割当日(2026年5月11日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、付与株式数)は100株とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
①本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
②行使価額は、本新株予約権の割当日(発行する都度、当社取締役会が決定する日)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
4.行使価額の調整
①割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割又は株式併合の比率)
②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×(既発行株式数 +(新規発行・処分株式数
×1株当たりの払込金額÷時価)) ÷(既発行株式数 + 新規発行・処分株式数)
5.新株予約権の行使の条件等
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時(退職時までに申込ができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日)までに、当社所定の手続きに従い新株予約権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
i)現金による受領
ii)新株予約権者が保有する株式による充当
iii)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
iv)その他当社が定める方法
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
7.新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該行為の実行につき当社取締役会が決議した場合)、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で、又は当社取締役会が決定した事項に基づき第三者算定機関によって算定された公正な価格(ただし、評価額が0円となる場合を含む。)をもって取得することができる。
②新株予約権者が、本注記5の規定により権利行使をする条件を喪失した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
8.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
9.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、本注記1に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、本注記3及び本注記4に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に規定する新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に規定する新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
本注記5に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本注記6に準じて決定する。
⑧新株予約権の取得事由及び取得条件
本注記7に準じて決定する。
⑨新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
⑩その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 2026年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 25 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,401 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年5月12日~2036年5月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,401 資本組入額 701 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)8 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)9 |
※ 新株予約権の割当日(2026年5月11日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、付与株式数)は100株とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
①本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
②行使価額は、本新株予約権の割当日(発行する都度、当社取締役会が決定する日)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
4.行使価額の調整
①割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割又は株式併合の比率)
②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×(既発行株式数 +(新規発行・処分株式数
×1株当たりの払込金額÷時価)) ÷(既発行株式数 + 新規発行・処分株式数)
5.新株予約権の行使の条件等
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時(退職時までに申込ができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日)までに、当社所定の手続きに従い新株予約権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
i)現金による受領
ii)新株予約権者が保有する株式による充当
iii)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
iv)その他当社が定める方法
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
7.新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該行為の実行につき当社取締役会が決議した場合)、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で、又は当社取締役会が決定した事項に基づき第三者算定機関によって算定された公正な価格(ただし、評価額が0円となる場合を含む。)をもって取得することができる。
②新株予約権者が、本注記5の規定により権利行使をする条件を喪失した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
8.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
9.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、本注記1に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、本注記3及び本注記4に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に規定する新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に規定する新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
本注記5に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本注記6に準じて決定する。
⑧新株予約権の取得事由及び取得条件
本注記7に準じて決定する。
⑨新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
⑩その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2026年6月30日 | - | 1,414,000 | - | 203,544 | - | 189,544 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 109,500 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 13,026 | ― | |
| 1,302,600 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,900 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,414,000 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 13,026 | ― | |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年6月30日現在
(注)上記の他に単元未満株式の買取請求による自己株式2株を所有しております。
2026年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) Recovery International株式会社 | 東京都新宿区西新宿六丁目16番12号 | 109,500 | - | 109,500 | 7.74 |
| 計 | ― | 109,500 | - | 109,500 | 7.74 |
(注)上記の他に単元未満株式の買取請求による自己株式2株を所有しております。