有価証券報告書-第27期(2025/06/01-2026/05/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1.機関設計の形態、総人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名と常勤監査等委員1名の4名で構成されております。
社外取締役の冨松宏之氏は、弁護士及び弁理士としての豊富な経験があり、法律に関する高い専門知識や知見、金融法務を主力分野とする法律事務所におけるファイナンス分野に関する経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家として複数の新規事業を立ち上げた経験や、他事業会社における取締役の経験と幅広い見識を有しており、上場企業経営者として人材マネジメントやESGに関する知見を有しております。また、社外取締役の政井貴子氏は、外資系銀行や国内銀行において金融市場に関わる業務を推進し、日本銀行では政策委員会審議委員として金融政策の策定に携わるなどの経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員は、取締役会に出席し、また、常勤監査等委員が代表取締役社長等との意見交換を随時実施し監査等委員会に報告する他、必要に応じて随時、取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。また、監査等委員会は、定期に内部監査部門及び会計監査人からの報告を受け、原則月1回開催される監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の三者は、原則3カ月に1回の三様監査情報交換会を実施する他、必要に応じて協議を行い、連携して監査の有効性、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(監査等委員会と会計監査人及び内部監査部門との連携内容)
2.各監査等委員の状況及び最近事業年度に開催した監査等委員会への出席状況
当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、当事業年度において開催した監査等委員会は月例以外で開催した1回を含めて合計13回になります。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
3.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち毎月開催されております。監査等委員会の議長及び事務局は常勤監査等委員が務め、当事業年度は合計13回開催し、月例の監査等委員会1回当たりの所要時間は約56分でした。また、年間を通じ次のような決議、協議及び報告がなされました。
また、子会社の監査役と半期に1回の監査役連絡会議を開催し、監査活動その他の情報共有を図るとともに、常勤監査等委員が監査等委員会にその内容を報告しました。
4.常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席して、議事運営、決議内容等を監査し、取締役の職務執行の適正性について監視し検証を行い、必要により意見表明を行うほか、代表取締役社長との意見交換を原則として毎月行い、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会への報告体制その他の監査等委員会の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要により提言を行っております。また、会計監査人の監査方法と結果の相当性を検討の上、監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成するとともに、会計監査人の監査が適切に実施される体制が確保されているかを確認しております。その他、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成と提出、会計監査人の選任・解任・不再任に関する検証、評価、報酬の同意の検討等を行っております。常勤及び非常勤監査等委員の活動状況は以下のとおりでございます。
当事業年度の重点監査項目と検討内容は、次のとおりです。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した組織である監査部(人員:2名)が内部監査規程に基づき、実施しております。監査部は、内部監査基本方針、定期内部監査の年間計画を社長に申し立て、その承認を得て、これを実施しております。実施された内部監査結果に関しては、内部監査先等の責任者に通知され、改善の指摘・提言があった場合、内部監査先等の責任者は、これに対する改善措置を遅滞なく監査部長に通知し、その実行に移しております。また、内部監査部門は監査結果報告及び改善措置の状況を社長に報告を行うとともに、監査等委員会及び取締役会に対しても直接報告(デュアルレポーティング)を行う仕組みを構築しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
7年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:孫延生
指定有限責任社員 業務執行社員:齋藤映
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他11名です。
e 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ策定した評価基準に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査遂行体制が整備されていることについて、会計監査人に監査等委員会においての説明を求めるなどして、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性及び専門性、監査遂行体制、監査報酬等、経営者・監査等委員・経理財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの選定基準の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査等委員会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか検証すると共に、業界及び会社規模による報酬比較も行い、また、経理財務部による報酬の検証内容について確認し、検討した結果、妥当と判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
1.機関設計の形態、総人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名と常勤監査等委員1名の4名で構成されております。
社外取締役の冨松宏之氏は、弁護士及び弁理士としての豊富な経験があり、法律に関する高い専門知識や知見、金融法務を主力分野とする法律事務所におけるファイナンス分野に関する経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家として複数の新規事業を立ち上げた経験や、他事業会社における取締役の経験と幅広い見識を有しており、上場企業経営者として人材マネジメントやESGに関する知見を有しております。また、社外取締役の政井貴子氏は、外資系銀行や国内銀行において金融市場に関わる業務を推進し、日本銀行では政策委員会審議委員として金融政策の策定に携わるなどの経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員は、取締役会に出席し、また、常勤監査等委員が代表取締役社長等との意見交換を随時実施し監査等委員会に報告する他、必要に応じて随時、取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。また、監査等委員会は、定期に内部監査部門及び会計監査人からの報告を受け、原則月1回開催される監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の三者は、原則3カ月に1回の三様監査情報交換会を実施する他、必要に応じて協議を行い、連携して監査の有効性、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(監査等委員会と会計監査人及び内部監査部門との連携内容)
| 連携内容 | 概要 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 期中レビュー報告等 | 決算監査の状況等の説明 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 監査計画の説明 | 監査計画及び監査方針等の説明 | 〇 | |||||||||||
| 三様監査 | 監査活動の共有と意見交換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 監査報告 | 会社法、金融商品取引法監査の結果 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 意見交換等 | KAM、会計監査人のガバナンス体制等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 定例報告 | 内部監査部門の監査計画・状況・結果等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 月例情報交換 | 内部監査部門との 情報交換その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.各監査等委員の状況及び最近事業年度に開催した監査等委員会への出席状況
当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、当事業年度において開催した監査等委員会は月例以外で開催した1回を含めて合計13回になります。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席率 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 中島 孝 | 100%(13回/13回) |
| 社外取締役 非常勤監査等委員 | 冨松 宏之 | 92%(12回/13回) |
| 社外取締役 非常勤監査等委員 | 伊能 美和子 | 100%(13回/13回) |
| 社外取締役 非常勤監査等委員 | 政井 貴子 | 100%(13回/13回) |
3.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち毎月開催されております。監査等委員会の議長及び事務局は常勤監査等委員が務め、当事業年度は合計13回開催し、月例の監査等委員会1回当たりの所要時間は約56分でした。また、年間を通じ次のような決議、協議及び報告がなされました。
| 決議事項 | 9件 | 監査等委員会監査報告、監査方針・監査計画、会計監査人再任等の件、会計監査人の報酬等に係る同意の件、常勤監査等委員及び監査等委員長選定の件、選定監査等委員選定の件、監査等委員の職務分担の件、監査等委員でない取締役の選任・報酬等についての意見の件等 |
| 協議事項 | 3件 | 会計監査人再任適否、監査等委員会監査報告、監査等委員会実効性評価等 |
| 報告事項 | 85件 | 監査部定例報告、会計監査人からの報告、三様監査情報交換、代表取締役との意見交換、執行役員報告、子会社監査報告、関連当事者取引等の件、重点監査項目検討内容・活動内容、リスク管理に関する報告、会計監査人報酬の検討、監査等委員会監査スケジュール等 |
また、子会社の監査役と半期に1回の監査役連絡会議を開催し、監査活動その他の情報共有を図るとともに、常勤監査等委員が監査等委員会にその内容を報告しました。
4.常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席して、議事運営、決議内容等を監査し、取締役の職務執行の適正性について監視し検証を行い、必要により意見表明を行うほか、代表取締役社長との意見交換を原則として毎月行い、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会への報告体制その他の監査等委員会の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要により提言を行っております。また、会計監査人の監査方法と結果の相当性を検討の上、監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成するとともに、会計監査人の監査が適切に実施される体制が確保されているかを確認しております。その他、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成と提出、会計監査人の選任・解任・不再任に関する検証、評価、報酬の同意の検討等を行っております。常勤及び非常勤監査等委員の活動状況は以下のとおりでございます。
| 活動内容 | 常勤監査等委員 | 非常勤監査等委員 | |
| ① | 取締役会への出席 | ○ | ○ |
| ② | 経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要会議への出席 | ○ | |
| ③ | 代表取締役・取締役との意見交換、その情報共有 | ○ | ○ |
| ④ | 執行役員へのヒアリング・意見交換 | ○ | ○ |
| ⑤ | 内部統制システムの整備・運用状況確認 | ○ | ○ |
| ⑥ | 各部門への監査(ヒアリング・資料査閲等) | ○ | |
| ⑦ | 子会社往査 | ○ | |
| ⑧ | 子会社監査役との連絡会 | ○ | |
| ⑨ | 決裁書類等の重要な文書の査閲 | ○ | |
| ⑩ | 監査方針及び監査計画の策定 | ○ | ○ |
| ⑪ | 内部統制システムの整備・運用状況確認 | ○ | ○ |
| ⑫ | 内部監査部門からの内部監査計画説明、監査結果報告受領 | ○ | ○ |
| ⑬ | 内部監査部門との情報交換 | ○ | ○ |
| ⑭ | 会計監査人からの監査計画の説明、監査実施状況報告の受領 | ○ | ○ |
| ⑮ | 会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換 | ○ | ○ |
| ⑯ | 会計監査人監査の妥当性等について検討 | ○ | ○ |
| ⑰ | 会計監査人の評価の実施 | ○ | ○ |
| ⑱ | 会計監査人及び内部監査部門との三様監査情報交換 | ○ |
当事業年度の重点監査項目と検討内容は、次のとおりです。
| 重点監査項目 | 検討内容 | |
| 1 | 内部統制システムの整備・運用状況 | 取締役会、経営会議、サステナビリティ推進委員会、セキュリティ委員会、コンプライアンス委員会、及びリスクマネジメント委員会の運営、決議内容等の監査を実施し、子会社管理等も含め、当社グループの内部統制システムの運用状況を確認する。 |
| 2 | サステナビリティ推進の状況 | 取締役会、経営会議及びサステナビリティ推進委員会への出席による監査、監査等委員会におけるヒアリング、及び担当部門等への監査(障がい者雇用、女性管理職登用等及び従業員のエンゲージメント向上等、その他サステナビリティに関する取組)により進捗状況等の確認を行う。 |
| 3 | 親会社グループからの独立性、および関連当事者等取引 | 親会社グループからの独立性の監査については営業部門等を対象にした監査を継続し、関連当事者等取引については、関連当事者等管理部門(総務部)を対象にしたヒアリング・資料査閲等による監査、決裁書類の監査、及び監査等委員会に報告された取引について検討、協議を実施する。 |
| 4 | 人事・労務管理体制 | 過重労働防止のための労働時間管理状況、安全衛生推進状況、ハラスメント防止等の対策(カスハラ対策含む)、及び労務事案の発生防止と適切な対応の状況、並びに社員の定着・安定就労・人材確保等の状況を担当部門(人事部、法務部)への監査及び経営会議、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席による監査を実施して確認する。 |
| 5 | 契約と収益認識 | コンタクトセンターサービスを中心とする契約条件及び売上計上等並びに契約不履行防止等の状況について、監査部及び会計監査人との情報交換等、連携を図り確認する。また、関連するリスクマップの重点リスク項目についての対策状況等をリスクマネジメント委員会等への出席による監査を実施して確認する。 |
| 6 | セキュリティ対策等 | ランサムウェア・ウィルス被害、サイバー攻撃、不正アクセス等によるデータの滅失、改竄、また、それらによる顧客・個人・業務情報等の漏洩等のリスクへの対策、システム障害への対応・対策の状況等を担当部門(セキュリティマネジメント部等)への監査及び経営会議、セキュリティ委員会等の重要会議への出席による監査を実施して確認する。 |
| 7 | 委託先等管理強化の状況 | リスクマップにおいて重点リスク項目に設定された委託先等との関係及び調達先との関係におけるリスク対応・対策の取り組み状況を、担当部門(総務部、セキュリティマネジメント部)へのヒアリング・資料査閲による監査並びに経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、セキュリティ委員会等の重要会議出席による監査を実施して確認する。 |
| 8 | 子会社管理の強化状況 | 子会社への実査、子会社監査役との定期的な連携・情報収集、グループ監査役連絡会の実施、監査等委員会における担当執行役員からのヒアリング、及び経営会議、リスクマネジメント委員会その他の重要会議出席等による監査を実施して子会社管理の強化状況を確認する。 |
| 9 | 災害等への対策状況 | 地震、風水害等の自然災害、未知のウィルス等感染症の流行、大規模通信・システム障害等に備えた事業継続計画及び手順書の策定状況、備蓄関係及び避難訓練計画・実施の状況、その他対策状況を担当部門(経営企画部)への監査及び経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要会議出席による監査を実施して確認する。 |
| 10 | 内部通報制度の整備・運用状況 | 担当部門(監査部)への監査を実施する他、常勤監査等委員がコンプライアンス委員会等の重要会議への出席、及び担当部門との適宜連携等により情報を収集し、監査等委員会へ報告等を行い、整備・運用状況を確認する。 |
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した組織である監査部(人員:2名)が内部監査規程に基づき、実施しております。監査部は、内部監査基本方針、定期内部監査の年間計画を社長に申し立て、その承認を得て、これを実施しております。実施された内部監査結果に関しては、内部監査先等の責任者に通知され、改善の指摘・提言があった場合、内部監査先等の責任者は、これに対する改善措置を遅滞なく監査部長に通知し、その実行に移しております。また、内部監査部門は監査結果報告及び改善措置の状況を社長に報告を行うとともに、監査等委員会及び取締役会に対しても直接報告(デュアルレポーティング)を行う仕組みを構築しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
7年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:孫延生
指定有限責任社員 業務執行社員:齋藤映
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他11名です。
e 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ策定した評価基準に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査遂行体制が整備されていることについて、会計監査人に監査等委員会においての説明を求めるなどして、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性及び専門性、監査遂行体制、監査報酬等、経営者・監査等委員・経理財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの選定基準の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | ― | 35 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34 | ― | 35 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査等委員会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか検証すると共に、業界及び会社規模による報酬比較も行い、また、経理財務部による報酬の検証内容について確認し、検討した結果、妥当と判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。