訂正有価証券報告書-第35期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.当社グループの監査役の職務の分担
イ.当社における監査役の職務の分担
当社の監査役は、弁護士、公認会計士の専門的知見を有した社外監査役を含む監査役3名で構成しており、職務分担はそれぞれ各専門分野を生かして分担し、意見表明しております。また、上記のほか、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要と認められる案件、迅速に対処すべき案件、外部専門家に確認すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
ロ.当社における監査役(会)の事務局
監査役会の議事録の作成に係る事務は、内部監査室が行っております。その他の事務に関しては、特段、事務局は設置せず、常勤監査役が行っております。
ハ.当社における監査役(会)の運営実務
監査役会は予め定められた取締役会の開催直前に行われます。監査役会にて緊急に協議すべき事項が生じた場合は、臨時監査役会を招集するため、内部監査室のスタッフが各監査役の日程調整を行います。
監査役会の議案に関しては、取締役会議案の他は常勤監査役が決定し、これを式次第に記載し、全ての監査役に対してメールにて通知がなされます。その後、非常勤監査役よりその他に検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が改めて各監査役に対して通知しております。
非常勤監査役が監査役会を欠席する場合には、常勤監査役が事前にメールにて当該欠席者より議案に関する意見を聴取し、同意見を監査役会に報告することとしております。なお、監査役会の議案及び参考となる資料は、予めメールにて監査役全員に送信されており、監査役会を欠席する監査役との情報共有は可能となっております。
b.子会社の監査役の職務の分担及び監査役の事務局
当社の子会社は、会社法上の大会社に該当せず、取締役会非設置、監査役非設置会社であるため、当社の監査役が必要と認められる監査を行っております。なお、子会社は毎月、当社の取締役会において財務報告及び事業報告を行っており、当社の監査役は当該報告を取締役会の前に事前に検討し協議しております。事務局は、特段、設置しておりません。
監査役は、監査計画の説明会及び監査結果報告会などにより、会計監査の情報を共有し会計監査人との連携を図っているほか、会計監査人による工場への往査に同行し適宜情報を共有しております。特に会計及び四半期・期末決算に係る事項については、適宜情報交換、協議等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当企業集団の内部監査室(1名)は、他の組織から独立した代表取締役直轄の組織であり、当社及び当社の子会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度、及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報提供並びに改善・合理化への助言・勧告及び支援を通じて、会社財産の保全並びに経営効率向上を図り、もって社業の持続可能な安定的成長に寄与することを目的として内部監査を行っております。
この目的を達成するために、企業集団としての経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供、並びに改善・合理化への助言・勧告及び支援を基本方針としております。また、必要に応じて各部署に対し補助者を求めることとしております。
内部監査室は、月次開催の監査役会にオブザーバーとして参加し、主に内部監査室会議での協議・報告内容等を報告することにより社外監査役との連携を図っております。毎月開催される内部監査室会議には、常勤監査役がオブザーバーとして参加し、情報共有を図るとともに必要に応じて意見表明しております。また、毎月開催される内部統制委員会には、常勤監査役、社外監査役1名及び内部監査室長が委員として参加しております。監査の結果については、監査役会、代表取締役の他、取締役会へ報告する仕組みとなっており、定期報告の他、随時必要な報告が行える体制を確保しております。
なお、内部監査室長は、中・長期経営計画に関連して、中・長期内部監査基本方針を以下のとおり策定し、子会社に対してもこれを示し、基本方針の周知を図っております。
(a) 監査基本方針
(イ) 内部監査を通して、会社の持続可能な安定的成長へ貢献する
(ロ) 内部監査を通して、内部統制体制の整備・確立に貢献する
(ハ) 内部監査を通して、組織体の目標達成・付加価値創出・改善に貢献する
(b) 監査テーマ
(イ) コンプライアンス ※規程・ルール等の遵守性確認、及び不備・陳腐化の検出
(ロ) 業務の有効性及び効率性 ※業務上のムリ、ムダ、非効率業務の検出
(ハ) タイムリーな内部監査の実践 ※市場動向(同業他社の不祥事等)を意識した対応
(ニ) 生産性の向上、収益力の改善に有効な改善提案の提言
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年
c.当社の会計監査業務を執行した公認会計士
新居 幹也
大石 晃一郎
d.会計監査業務に係る補助者
公認会計士3名、その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の方針に基づき、監査法人を選定し、監査役会も同様の方針により選定の同意を決議しております。
・当社の事業内容及び業界の状況を熟知しており、的確な監査の実施が期待できること
・上場会社の監査経験が豊富で、開示や会計処理等に関する適切な指導及び助言が期待できること
・監査の品質管理体制や監査法人内の審査体制が十分かつ適切であること
・業務停止等の行政処分のないこと、及び当社に対する独立性が確保されていること
・監査所要時間及び監査報酬額が相応であること
当社は、パブリック・カンパニーとして資本市場のルールに基づく適正な財務諸表を開示するために、監査法人の選定は極めて重要な事項であると認識しております。特に昨今のマーケットの要請及び会計基準の高度化や開示の複雑化に対応して、監査法人による適正な監査の実施と監査の質の維持・向上がより強く求められております。こうした理由から、監査所要時間が当社の事業規模等に応じて相当であることや、監査法人の品質管理体制が十分であること等は重要な選定方針であると認識しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会社法第340条第1項に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を以下のように評価しております。
・当社の事業内容及び業界の状況を熟知しており、的確かつ効率的な監査を実施しているものと評価しております。
・上場会社の監査経験が豊富で、開示や会計処理等に関して当社は適切な助言を受けているものと評価しております。
・監査の品質管理体制及び監査法人内の審査体制が十分かつ適切であると判断しております。
・現在、業務停止等の行政処分を受けていないと認識しております。
・当社に対する独立性が確保されていると認識しております。
・監査責任者、現場責任者及び監査補助者が適切に配置され、監査の実施体制が適切であると評価しております。
・監査責任者による監査計画の説明及び監査結果の報告は適切に実施され、監査役・内部監査室とのコミュニケーションは良好であると評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人に対する報酬額は以下のとおりです。
前連結会計年度の非監査業務の内容は、将来導入が予定されているリース会計基準の支援・助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査法人から監査計画及び監査に要する時間等について説明を受け、前期の監査時間実績の明細及び当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案し、監査法人から提示された監査報酬額を慎重に検討の上、監査役会の事前の同意を得て、監査報酬額を決定しております。
監査報酬は、監査所要時間が監査手続等の積み上げ方式により前期実績をベースに重点監査項目等を勘案して算定されていること、及び報酬の単価が相応であることを決定方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査法人から監査計画の内容、職務執行状況、監査報酬の見積りの算定根拠等について説明を受け、その内容等を検討した結果、監査所要時間の明細は前期実績との比較で適切であり、重点監査項目等の選定は妥当であると認められたこと、及び時間当たり単価は相応であると認められたことにより、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.当社グループの監査役の職務の分担
| 区分 | 職務の分担 |
| 全監査役共通 | 1.取締役会への出席、質問、意見表明 2.経営に係る重要文書の閲覧 3.会計監査人監査の妥当性判断 |
| 監査役(常勤) | 1.取締役からの報告、説明等の聴取 2.経営会議、内部統制委員会等の重要会議への出席 3.会計監査 4.子会社の監査 5.工場往査・工事現場往査 |
イ.当社における監査役の職務の分担
当社の監査役は、弁護士、公認会計士の専門的知見を有した社外監査役を含む監査役3名で構成しており、職務分担はそれぞれ各専門分野を生かして分担し、意見表明しております。また、上記のほか、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要と認められる案件、迅速に対処すべき案件、外部専門家に確認すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
ロ.当社における監査役(会)の事務局
監査役会の議事録の作成に係る事務は、内部監査室が行っております。その他の事務に関しては、特段、事務局は設置せず、常勤監査役が行っております。
ハ.当社における監査役(会)の運営実務
監査役会は予め定められた取締役会の開催直前に行われます。監査役会にて緊急に協議すべき事項が生じた場合は、臨時監査役会を招集するため、内部監査室のスタッフが各監査役の日程調整を行います。
監査役会の議案に関しては、取締役会議案の他は常勤監査役が決定し、これを式次第に記載し、全ての監査役に対してメールにて通知がなされます。その後、非常勤監査役よりその他に検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が改めて各監査役に対して通知しております。
非常勤監査役が監査役会を欠席する場合には、常勤監査役が事前にメールにて当該欠席者より議案に関する意見を聴取し、同意見を監査役会に報告することとしております。なお、監査役会の議案及び参考となる資料は、予めメールにて監査役全員に送信されており、監査役会を欠席する監査役との情報共有は可能となっております。
b.子会社の監査役の職務の分担及び監査役の事務局
当社の子会社は、会社法上の大会社に該当せず、取締役会非設置、監査役非設置会社であるため、当社の監査役が必要と認められる監査を行っております。なお、子会社は毎月、当社の取締役会において財務報告及び事業報告を行っており、当社の監査役は当該報告を取締役会の前に事前に検討し協議しております。事務局は、特段、設置しておりません。
監査役は、監査計画の説明会及び監査結果報告会などにより、会計監査の情報を共有し会計監査人との連携を図っているほか、会計監査人による工場への往査に同行し適宜情報を共有しております。特に会計及び四半期・期末決算に係る事項については、適宜情報交換、協議等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 遊佐 卓大 | 11回 | 11回(出席率100%) |
| 寺浦 康子 | 15回 | 15回(出席率100%) |
| 中島 真琴 | 15回 | 14回(出席率 93%) |
② 内部監査の状況
当企業集団の内部監査室(1名)は、他の組織から独立した代表取締役直轄の組織であり、当社及び当社の子会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度、及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報提供並びに改善・合理化への助言・勧告及び支援を通じて、会社財産の保全並びに経営効率向上を図り、もって社業の持続可能な安定的成長に寄与することを目的として内部監査を行っております。
この目的を達成するために、企業集団としての経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供、並びに改善・合理化への助言・勧告及び支援を基本方針としております。また、必要に応じて各部署に対し補助者を求めることとしております。
内部監査室は、月次開催の監査役会にオブザーバーとして参加し、主に内部監査室会議での協議・報告内容等を報告することにより社外監査役との連携を図っております。毎月開催される内部監査室会議には、常勤監査役がオブザーバーとして参加し、情報共有を図るとともに必要に応じて意見表明しております。また、毎月開催される内部統制委員会には、常勤監査役、社外監査役1名及び内部監査室長が委員として参加しております。監査の結果については、監査役会、代表取締役の他、取締役会へ報告する仕組みとなっており、定期報告の他、随時必要な報告が行える体制を確保しております。
なお、内部監査室長は、中・長期経営計画に関連して、中・長期内部監査基本方針を以下のとおり策定し、子会社に対してもこれを示し、基本方針の周知を図っております。
(a) 監査基本方針
(イ) 内部監査を通して、会社の持続可能な安定的成長へ貢献する
(ロ) 内部監査を通して、内部統制体制の整備・確立に貢献する
(ハ) 内部監査を通して、組織体の目標達成・付加価値創出・改善に貢献する
(b) 監査テーマ
(イ) コンプライアンス ※規程・ルール等の遵守性確認、及び不備・陳腐化の検出
(ロ) 業務の有効性及び効率性 ※業務上のムリ、ムダ、非効率業務の検出
(ハ) タイムリーな内部監査の実践 ※市場動向(同業他社の不祥事等)を意識した対応
(ニ) 生産性の向上、収益力の改善に有効な改善提案の提言
| 内部監査計画の 作成・承認 | ① 監査計画の 作成 | 内部監査室長は、年度末までに翌年度の監査方針及び監査実施時期に関する監査計画を立案し、稟議手続により代表取締役の承認を得ます。 内部監査室長は、承認された監査計画に基づき、個別の内部監査について内部監査実施計画書を作成し、稟議手続により代表取締役の承認を得ます。 |
| 被監査部門への通知 | ② 被監査部門 への通知 | 内部監査室長は、監査実施予定日の2週間前までに、被監査部門の責任者に対して監査実施通知書を文書にて通知します。 |
| 内部監査実施 | ③ 内部監査の 方法 | 監査は、書類監査及び実地監査によって行います。 |
| ④ 内部監査調 書の作成 | 内部監査室長は、実施した監査の方法、内容及び結果等について、正確、明瞭かつ詳細な監査調書を作成します。 | |
| 内部監査結果に基づく意見交換 | ⑤ 監査の講評、 意見交換 | 内部監査室長は、監査実施の結果を被監査部門の責任者に説明し問題点を解明するために意見交換を行います。 |
| 内部監査の報告 | ⑥ 監査報告書の作成及び報告 | 内部監査室長は、監査調書、その他証憑等に基づいて、原則として監査終了後2週間以内に内部監査報告書を作成し代表取締役に提出します。また、代表取締役の承認を得て、監査報告書の写しを関係取締役に回付します。その他、監査役会へ毎月報告し、取締役会へ半期ごとに報告します。 |
| 被監査部門への改善要求 | ⑦ 改善の指示 | 代表取締役は、内部監査報告書により報告された事項のうち改善を要する事項があったときは、改善指示書をもって被監査部門または関係部署に改善を指示します。 |
| 被監査部門による 改善報告回答 | ⑧ 改善状況の 報告 | 改善指示書を受領した部門の責任者は、現況、改善方法及びスケジュールなどの改善計画を回答書にまとめ、内部監査室長を経由して代表取締役社長執行役員に報告します。 |
| 改善状況の確認 | ⑨ 改善状況の 確認 | 内部監査室長は、回答書における改善状況を確認しその結果を代表取締役に報告します。 更に、回答書において報告された改善事項を、当該部門の次回監査の際にフォローアップ事項として重点的にチェックします。 |
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年
c.当社の会計監査業務を執行した公認会計士
新居 幹也
大石 晃一郎
d.会計監査業務に係る補助者
公認会計士3名、その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の方針に基づき、監査法人を選定し、監査役会も同様の方針により選定の同意を決議しております。
・当社の事業内容及び業界の状況を熟知しており、的確な監査の実施が期待できること
・上場会社の監査経験が豊富で、開示や会計処理等に関する適切な指導及び助言が期待できること
・監査の品質管理体制や監査法人内の審査体制が十分かつ適切であること
・業務停止等の行政処分のないこと、及び当社に対する独立性が確保されていること
・監査所要時間及び監査報酬額が相応であること
当社は、パブリック・カンパニーとして資本市場のルールに基づく適正な財務諸表を開示するために、監査法人の選定は極めて重要な事項であると認識しております。特に昨今のマーケットの要請及び会計基準の高度化や開示の複雑化に対応して、監査法人による適正な監査の実施と監査の質の維持・向上がより強く求められております。こうした理由から、監査所要時間が当社の事業規模等に応じて相当であることや、監査法人の品質管理体制が十分であること等は重要な選定方針であると認識しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会社法第340条第1項に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を以下のように評価しております。
・当社の事業内容及び業界の状況を熟知しており、的確かつ効率的な監査を実施しているものと評価しております。
・上場会社の監査経験が豊富で、開示や会計処理等に関して当社は適切な助言を受けているものと評価しております。
・監査の品質管理体制及び監査法人内の審査体制が十分かつ適切であると判断しております。
・現在、業務停止等の行政処分を受けていないと認識しております。
・当社に対する独立性が確保されていると認識しております。
・監査責任者、現場責任者及び監査補助者が適切に配置され、監査の実施体制が適切であると評価しております。
・監査責任者による監査計画の説明及び監査結果の報告は適切に実施され、監査役・内部監査室とのコミュニケーションは良好であると評価しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人に対する報酬額は以下のとおりです。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,140 | 3,315 | 37,700 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36,140 | 3,315 | 37,700 | ― |
前連結会計年度の非監査業務の内容は、将来導入が予定されているリース会計基準の支援・助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査法人から監査計画及び監査に要する時間等について説明を受け、前期の監査時間実績の明細及び当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案し、監査法人から提示された監査報酬額を慎重に検討の上、監査役会の事前の同意を得て、監査報酬額を決定しております。
監査報酬は、監査所要時間が監査手続等の積み上げ方式により前期実績をベースに重点監査項目等を勘案して算定されていること、及び報酬の単価が相応であることを決定方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査法人から監査計画の内容、職務執行状況、監査報酬の見積りの算定根拠等について説明を受け、その内容等を検討した結果、監査所要時間の明細は前期実績との比較で適切であり、重点監査項目等の選定は妥当であると認められたこと、及び時間当たり単価は相応であると認められたことにより、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。