有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、当社の業績及び経済情勢等を勘案し、職責・役位に応じた「固定報酬」と、業績に連動した報酬である「賞与」並びに、株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」で構成されております。
「賞与」については、取締役のみを対象とし、経営に対する独立性の観点から、監査役は対象としておりません。また、「株式報酬」については、役員の職責等に応じ、取締役を対象として新株予約権を発行しております。なお、当事業年度においては、当社は非上場であり、株式報酬費用は発生しておりません。
「固定報酬」については、株主総会で報酬総額の限度額を決議し、取締役会にて各期の業績、経済情勢、職責、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長安藤拓郎が役員報酬規程に定める役職毎の報酬レンジの範囲で決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
「賞与」については、会社の経常的な活動の成果を表す指標として経常利益の予算対比実績を参考指標として、取締役の報酬等の一部として、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。「株式報酬」については、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。
なお、2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額については、年額100,000千円以内とし、監査役の報酬等の限度額については、30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの連結報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、当社の業績及び経済情勢等を勘案し、職責・役位に応じた「固定報酬」と、業績に連動した報酬である「賞与」並びに、株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」で構成されております。
「賞与」については、取締役のみを対象とし、経営に対する独立性の観点から、監査役は対象としておりません。また、「株式報酬」については、役員の職責等に応じ、取締役を対象として新株予約権を発行しております。なお、当事業年度においては、当社は非上場であり、株式報酬費用は発生しておりません。
「固定報酬」については、株主総会で報酬総額の限度額を決議し、取締役会にて各期の業績、経済情勢、職責、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長安藤拓郎が役員報酬規程に定める役職毎の報酬レンジの範囲で決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
「賞与」については、会社の経常的な活動の成果を表す指標として経常利益の予算対比実績を参考指標として、取締役の報酬等の一部として、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。「株式報酬」については、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。
なお、2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額については、年額100,000千円以内とし、監査役の報酬等の限度額については、30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの連結報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 58,320 | 58,320 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 8,400 | 8,400 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。