有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額に関する方針を、当社の「役員報酬規程」において定めております。当社の「役員報酬規程」は2020年6月17日の取締役会にて決議しております。
当社の役員報酬については、当社の業績及び経済情勢等を勘案し、職責・役位に応じた「固定報酬」と、業績に連動した報酬である「賞与」並びに、株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」で構成されております。賞与については、取締役のみを対象とし、経営に対する独立性の観点から、監査役は対象としておりません。また「株式報酬」については、役員の職責等に応じ、取締役を対象として新株予約権を発行しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
・取締役の報酬等の限度額(固定報酬等)
2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の取締役員数は6名(うち社外取締役1名))。
・監査役の報酬等の限度額
2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の監査役員数は2名(うち社外監査役2名))。
・取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の限度額
2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の対象取締役の員数は4名(全体で5名、うち社外取締役1名))
「固定報酬」については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、各期の業績、経済情勢、職責、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長安藤拓郎が役員報酬規程に定める役職毎の報酬レンジの範囲で決定します。 監査役の報酬については、株主総会の決議の範囲内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
「賞与」については、会社の経常的な活動の成果を表す指標として経常利益の予算対比実績を参考指標として、取締役の報酬等の一部として、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。当事業年度において賞与(業績連動報酬)の支給は行っておりません。
「株式報酬」については、職責等に応じ、新株予約権を割り当てます。また、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てます。なお、譲渡制限付株式は、①一定期間継続して当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれかの地位にあったことを条件とする「在籍条件型譲渡制限付株式」と、②当社取締役会が予め設定した業績を達成することを条件とする「業績条件型譲渡制限付株式」の2種類で構成することとします。
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、当事業年度に係る役員の報酬を決定する過程で、2025年5月21日開催の取締役会において、当社の業績等を勘案し、取締役報酬を減額することについての審議及び決議を行っております。当該決議においては、対象となる各取締役はそれぞれ自身に関する報酬の減額の決議には参加せず、取締役会の決議に基づき報酬が減額されることに同意しております。
また、当社は、各取締役の評価を行うのは、当社の業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると判断し、取締役会の決議により、代表取締役社長安藤拓郎に対して、取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、当社役員報酬規程に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、個人別の役員報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの連結報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は当期の費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額に関する方針を、当社の「役員報酬規程」において定めております。当社の「役員報酬規程」は2020年6月17日の取締役会にて決議しております。
当社の役員報酬については、当社の業績及び経済情勢等を勘案し、職責・役位に応じた「固定報酬」と、業績に連動した報酬である「賞与」並びに、株主との価値共有を図るための報酬である「株式報酬」で構成されております。賞与については、取締役のみを対象とし、経営に対する独立性の観点から、監査役は対象としておりません。また「株式報酬」については、役員の職責等に応じ、取締役を対象として新株予約権を発行しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
・取締役の報酬等の限度額(固定報酬等)
2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の取締役員数は6名(うち社外取締役1名))。
・監査役の報酬等の限度額
2020年6月17日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の監査役員数は2名(うち社外監査役2名))。
・取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の限度額
2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております(当該定時株主総会終結時の対象取締役の員数は4名(全体で5名、うち社外取締役1名))
「固定報酬」については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、各期の業績、経済情勢、職責、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長安藤拓郎が役員報酬規程に定める役職毎の報酬レンジの範囲で決定します。 監査役の報酬については、株主総会の決議の範囲内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
「賞与」については、会社の経常的な活動の成果を表す指標として経常利益の予算対比実績を参考指標として、取締役の報酬等の一部として、株主総会で決議した上限額を超えない範囲で取締役会において決議しております。当事業年度において賞与(業績連動報酬)の支給は行っておりません。
「株式報酬」については、職責等に応じ、新株予約権を割り当てます。また、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てます。なお、譲渡制限付株式は、①一定期間継続して当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれかの地位にあったことを条件とする「在籍条件型譲渡制限付株式」と、②当社取締役会が予め設定した業績を達成することを条件とする「業績条件型譲渡制限付株式」の2種類で構成することとします。
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、当事業年度に係る役員の報酬を決定する過程で、2025年5月21日開催の取締役会において、当社の業績等を勘案し、取締役報酬を減額することについての審議及び決議を行っております。当該決議においては、対象となる各取締役はそれぞれ自身に関する報酬の減額の決議には参加せず、取締役会の決議に基づき報酬が減額されることに同意しております。
また、当社は、各取締役の評価を行うのは、当社の業績を全体的かつ俯瞰的に把握している代表取締役社長が最も適していると判断し、取締役会の決議により、代表取締役社長安藤拓郎に対して、取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、当社役員報酬規程に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、個人別の役員報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの連結報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 33,926 | 31,659 | ― | 2,267 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 2,500 | 2,500 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 8,500 | 8,500 | ― | ― | 4 |
(注) 1.使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は当期の費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額は、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。