有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2021年11月15日開催の臨時株主総会において、年額400百万円以内と決議されております(決議時の取締役の員数は4名)。また、監査役の報酬限度額は、2021年11月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております(決議時の監査役の員数は3名)。
当社は、取締役の報酬について、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、報酬諮問委員会が取締役報酬制度の基本方針に沿って取締役の個別報酬について審議し、取締役会に答申され決定しております。当事業年度におきましては、報酬諮問委員会にて審議されたうえで、2022年9月28日開催の取締役会にて決定しております。監査役の報酬は、上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として報酬諮問会議を設置しており、当該会議の委員長は独立社外取締役としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2021年11月15日開催の臨時株主総会において、年額400百万円以内と決議されております(決議時の取締役の員数は4名)。また、監査役の報酬限度額は、2021年11月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております(決議時の監査役の員数は3名)。
当社は、取締役の報酬について、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、報酬諮問委員会が取締役報酬制度の基本方針に沿って取締役の個別報酬について審議し、取締役会に答申され決定しております。当事業年度におきましては、報酬諮問委員会にて審議されたうえで、2022年9月28日開催の取締役会にて決定しております。監査役の報酬は、上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として報酬諮問会議を設置しており、当該会議の委員長は独立社外取締役としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 54,600 | 54,600 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。