有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 財務制限条項
当社の借入契約の一部には、財務制限条項が付されています。
①当社が2020年3月25日に締結したシンジケートローン方式タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2020年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2019年3月期末の金額のいずれか大きいほうの75%以上に維持すること。
(b)2020年3月期及びそれ以降の各決算期末日における単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金632百万円、1年以内返済長期借入金33百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金598百万円、1年以内返済長期借入金33百万円)
②当社が2022年10月3日に締結したバイラテラル方式タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2023年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期直前の決算期末日の75%以上に維持すること。
(b)2022年3月期及びそれ以降の各決算期末日における単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金265百万円、1年以内返済長期借入金75百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金189百万円、1年以内返済長期借入金75百万円)
③当社が2023年3月14日に締結したコミットメント期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2023年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
(b)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(c)2023年3月期決算期以降につき、単体の貸借対照表及び損益計算書においてネットレバレシオを20以下とすること。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金321百万円、1年以内返済長期借入金71百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金249百万円、1年以内返済長期借入金71百万円)
④当社が2023年6月27日に締結した実行可能期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2024年3月期及びそれ以降の各決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を、2023年3月期の年度決算期の末日または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(b)2024年3月決算期以降の各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(c)2024年3月期以降各年度決算期の末日における単体の損益計算書及び単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値を20以下とすること。
基準値=有利子負債-(売掛金+棚卸資産-買掛金+現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(a)~(c)の各項目において、同一項目について2期連続して抵触しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金562百万円、1年以内返済長期借入金107百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金455百万円、1年以内返済長期借入金107百万円)
⑤当社が2023年9月15日に締結したコミットメント期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2024年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
(b)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(c)2024年3月期決算期以降につき、単体の貸借対照表及び損益計算書においてネットレバレシオを20以下とすること。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金549百万円、1年以内返済長期借入金100百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金449百万円、1年以内返済長期借入金100百万円)
なお、上記の借入契約③及び⑤については、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、取引先金融機関より期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて書面による承諾を得ております。
当社の借入契約の一部には、財務制限条項が付されています。
①当社が2020年3月25日に締結したシンジケートローン方式タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2020年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2019年3月期末の金額のいずれか大きいほうの75%以上に維持すること。
(b)2020年3月期及びそれ以降の各決算期末日における単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金632百万円、1年以内返済長期借入金33百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金598百万円、1年以内返済長期借入金33百万円)
②当社が2022年10月3日に締結したバイラテラル方式タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2023年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期直前の決算期末日の75%以上に維持すること。
(b)2022年3月期及びそれ以降の各決算期末日における単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金265百万円、1年以内返済長期借入金75百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金189百万円、1年以内返済長期借入金75百万円)
③当社が2023年3月14日に締結したコミットメント期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2023年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
(b)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(c)2023年3月期決算期以降につき、単体の貸借対照表及び損益計算書においてネットレバレシオを20以下とすること。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金321百万円、1年以内返済長期借入金71百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金249百万円、1年以内返済長期借入金71百万円)
④当社が2023年6月27日に締結した実行可能期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2024年3月期及びそれ以降の各決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を、2023年3月期の年度決算期の末日または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(b)2024年3月決算期以降の各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(c)2024年3月期以降各年度決算期の末日における単体の損益計算書及び単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値を20以下とすること。
基準値=有利子負債-(売掛金+棚卸資産-買掛金+現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(a)~(c)の各項目において、同一項目について2期連続して抵触しないこと。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金562百万円、1年以内返済長期借入金107百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金455百万円、1年以内返済長期借入金107百万円)
⑤当社が2023年9月15日に締結したコミットメント期限付タームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(a)2024年3月期及びそれ以降の各決算期末日の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
(b)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(c)2024年3月期決算期以降につき、単体の貸借対照表及び損益計算書においてネットレバレシオを20以下とすること。
2025年3月期末日の借入残高(長期借入金549百万円、1年以内返済長期借入金100百万円)
2026年3月期末日の借入残高(長期借入金449百万円、1年以内返済長期借入金100百万円)
なお、上記の借入契約③及び⑤については、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、取引先金融機関より期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて書面による承諾を得ております。