有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に施設を基本単位としてグルーピングしております。減損損失の認識の要否および減損損失額の算定にあたっては、将来の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュ・フローを用いて見積りを行っております。また、介護施設の新規開設後の実績が計画どおりであるかを経営会議においてモニタリングし、減損に関するリスクの低減に努めております。しかしながら、外部環境の著しい変化等により、施設収益が悪化し、施設における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合には、固定資産について減損損失を計上することとなり、翌事業年度以降の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、企業会計基準適用指針第26号に基づき、将来の課税所得の見積り等により繰延税金資産の回
収可能性を判断しております。当事業年度は、損益の変動を踏まえ、将来減算一時差異について年度ごとのスケジューリングを行い、将来発生が見込まれる繰延税金負債との相殺可能性を含めて検討しております。また、繰越欠損金の回収可能性についても、将来の課税所得の見積りに基づき評価性引当額を算定しております。これらの見積りは、事業計画および直近の業績動向を前提としており、今後の経済環境の変動等により実績が見積りと異なる場合には、評価性引当額の増減を通じて翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(診療報酬返還に係る見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、訪問看護事業において過剰な診療報酬請求が行われた疑義が判明したことを受け、外部専門家を含む特別調査委員会の調査結果に基づき、前事業年度から合理的に見積可能な範囲で返還見込額を診療報酬返還に伴う負債として計上しております。診療報酬返還に伴う負債は、過去の訪問看護の所要時間を確認するための資料が極めて限定されている中で、訪問看護記録の記載内容、関係者へのヒアリング結果、ならびに特別調査委員会が設定した標準所要時間等を手がかりとして試算したものであります。返還対象となる診療報酬額の試算及び最終的な返戻金額は、所管行政当局の指導等を経て決定される性質のものであり、当事業年度末時点において確定しておらず、見積りの精緻化に足る追加情報が得られていないため、前事業年度末から計上金額に変更はありません。これらの見積りは、今後の行政当局の見解や追加の調査結果により変動する可能性があり、実際の返還額が見積りと異なる場合には、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 有形・無形固定資産合計 | 27,720 | 35,110 |
| うち、施設資産 | 27,660 | 35,059 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に施設を基本単位としてグルーピングしております。減損損失の認識の要否および減損損失額の算定にあたっては、将来の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュ・フローを用いて見積りを行っております。また、介護施設の新規開設後の実績が計画どおりであるかを経営会議においてモニタリングし、減損に関するリスクの低減に努めております。しかしながら、外部環境の著しい変化等により、施設収益が悪化し、施設における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合には、固定資産について減損損失を計上することとなり、翌事業年度以降の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 385 | 52 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、企業会計基準適用指針第26号に基づき、将来の課税所得の見積り等により繰延税金資産の回
収可能性を判断しております。当事業年度は、損益の変動を踏まえ、将来減算一時差異について年度ごとのスケジューリングを行い、将来発生が見込まれる繰延税金負債との相殺可能性を含めて検討しております。また、繰越欠損金の回収可能性についても、将来の課税所得の見積りに基づき評価性引当額を算定しております。これらの見積りは、事業計画および直近の業績動向を前提としており、今後の経済環境の変動等により実績が見積りと異なる場合には、評価性引当額の増減を通じて翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(診療報酬返還に係る見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 診療報酬返還に伴う負債 | 3,207 | 3,207 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、訪問看護事業において過剰な診療報酬請求が行われた疑義が判明したことを受け、外部専門家を含む特別調査委員会の調査結果に基づき、前事業年度から合理的に見積可能な範囲で返還見込額を診療報酬返還に伴う負債として計上しております。診療報酬返還に伴う負債は、過去の訪問看護の所要時間を確認するための資料が極めて限定されている中で、訪問看護記録の記載内容、関係者へのヒアリング結果、ならびに特別調査委員会が設定した標準所要時間等を手がかりとして試算したものであります。返還対象となる診療報酬額の試算及び最終的な返戻金額は、所管行政当局の指導等を経て決定される性質のものであり、当事業年度末時点において確定しておらず、見積りの精緻化に足る追加情報が得られていないため、前事業年度末から計上金額に変更はありません。これらの見積りは、今後の行政当局の見解や追加の調査結果により変動する可能性があり、実際の返還額が見積りと異なる場合には、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。