有価証券報告書-第16期(2024/09/01-2025/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めております。その内容は、人材獲得・維持のための競争力の確保並びに企業の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの観点から、役員の報酬についても、競争力のある水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬の決定方針として、報酬は金銭報酬とし、報酬基準額は、外部専門会社が保有する上場企業を中心とした統計データを参考値に、役位及び執行領域範囲に応じ設定しております。報酬構成比率は、固定報酬80%、業績連動報酬(賞与)20%で設定され、業績連動報酬の業績指標には当期純利益を用いることとしております。業績連動報酬には上限を設け、固定報酬と業績連動報酬を合計した報酬基準額の最大20%としております。社外取締役については、固定報酬のみを支給しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年11月26日開催の定時株主総会決議により、年間500百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名)と決議されております。 また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年11月26日開催の定時株主総会決議により、年間50百万円以内(決議日時点では監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、各監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
また、各取締役の報酬に関して、公正性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年9月の取締役会決議において報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役報酬制度並びに個人別の報酬について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申することにより、取締役会の意思決定を補佐しております。
なお、上記の報酬限度額は2025年11月26日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改定によるものであり、当事業年度における役員の報酬等につきましては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした決定方針に基づいております。
当事業年度における報酬委員会は、監査等委員会設置会社移行前であるため、社外取締役2名、取締役1名の計3名で構成しており、社外監査役1名がオブザーバーとして出席しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを取締役会において確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めております。その内容は、人材獲得・維持のための競争力の確保並びに企業の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの観点から、役員の報酬についても、競争力のある水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬の決定方針として、報酬は金銭報酬とし、報酬基準額は、外部専門会社が保有する上場企業を中心とした統計データを参考値に、役位及び執行領域範囲に応じ設定しております。報酬構成比率は、固定報酬80%、業績連動報酬(賞与)20%で設定され、業績連動報酬の業績指標には当期純利益を用いることとしております。業績連動報酬には上限を設け、固定報酬と業績連動報酬を合計した報酬基準額の最大20%としております。社外取締役については、固定報酬のみを支給しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年11月26日開催の定時株主総会決議により、年間500百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名)と決議されております。 また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年11月26日開催の定時株主総会決議により、年間50百万円以内(決議日時点では監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、各監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
また、各取締役の報酬に関して、公正性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年9月の取締役会決議において報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役報酬制度並びに個人別の報酬について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申することにより、取締役会の意思決定を補佐しております。
なお、上記の報酬限度額は2025年11月26日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改定によるものであり、当事業年度における役員の報酬等につきましては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした決定方針に基づいております。
当事業年度における報酬委員会は、監査等委員会設置会社移行前であるため、社外取締役2名、取締役1名の計3名で構成しており、社外監査役1名がオブザーバーとして出席しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、その内容が当該決定方針と整合していることを取締役会において確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 57 | 57 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。