有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、役員報酬規程を定めております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は2021年10月21日であり、決議内容は報酬限度額を年額75,600千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内。本報告書提出日の取締役の員数は5名。)、監査役は2021年10月21日であり、決議内容は報酬限度額を年額7,200千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本報告書提出日の監査役の員数は3名。)であります。
② 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役会長兼CEOの小代義行が業務全般を統括していることから、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役会長兼CEO小代義行に一任しており、役員報酬規程に基づき取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会にて協議の上決定しております。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
③当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容
当社は各取締役の報酬を、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役会長兼CEO小代義行に一任しております。委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当職務、各期の業績、貢献度等の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。「役員報酬規程」に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案したうえで決定をしております。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に則した役員報酬規程を定めており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を当該規程に基づき算定いたしましたため、これらが当該方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、役員報酬規程を定めております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は2021年10月21日であり、決議内容は報酬限度額を年額75,600千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内。本報告書提出日の取締役の員数は5名。)、監査役は2021年10月21日であり、決議内容は報酬限度額を年額7,200千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本報告書提出日の監査役の員数は3名。)であります。
② 役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役会長兼CEOの小代義行が業務全般を統括していることから、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役会長兼CEO小代義行に一任しており、役員報酬規程に基づき取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会にて協議の上決定しております。なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
③当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容
当社は各取締役の報酬を、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役会長兼CEO小代義行に一任しております。委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当職務、各期の業績、貢献度等の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。「役員報酬規程」に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案したうえで決定をしております。
④ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に則した役員報酬規程を定めており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を当該規程に基づき算定いたしましたため、これらが当該方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62,146 | 62,146 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 5 |
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。