有価証券報告書-第12期(2023/09/01-2024/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年10月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。各取締役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定します。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が、決定方針と整合していることから、決定方針に沿うものと判断しております。
なお、当社は、当事業年度末日後の2024年9月18日開催の取締役会において、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の設置を決定し、2024年10月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の変更を決定しております。その決定方針の内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、株主総会で承認された限度額の範囲で、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績及び各取締役の期待役割等を総合的に勘案して適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬である固定報酬と業績連動報酬である賞与で構成する。なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b.取締役の報酬等の構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、年間標準報酬額を基準として、基本報酬である固定報酬を約60%、業績連動報酬である賞与を約40%とし、賞与のうち、売上に連動する割合を50%、営業利益に連動する割合を50%とすることを標準とする。
年間標準報酬額は、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績や対象者の期待役割等の項目に係る基準から算出し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定する。
c.基本報酬(固定報酬)
基本報酬である固定報酬は、月例の金銭報酬とし、年間標準報酬額を基準に、あらかじめ定める固定報酬の割合に基づき算出された額を支給する。
d.業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬である賞与は、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社が重視する売上と営業利益を業績指標とした金銭報酬とする。当該業績指標の目標達成率に基づき算出された額について、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定し、毎年一定の時期に支給する。
e.非金銭報酬
非金銭報酬(株式報酬等)は導入していないが、今後の検討課題とする。
d.報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づくものとし、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得ることとする。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬構成につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2022年8月8日開催の臨時株主総会において、年額150,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬限度額は、2022年8月8日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年10月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。各取締役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定します。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が、決定方針と整合していることから、決定方針に沿うものと判断しております。
なお、当社は、当事業年度末日後の2024年9月18日開催の取締役会において、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の設置を決定し、2024年10月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の変更を決定しております。その決定方針の内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、株主総会で承認された限度額の範囲で、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績及び各取締役の期待役割等を総合的に勘案して適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬である固定報酬と業績連動報酬である賞与で構成する。なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b.取締役の報酬等の構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、年間標準報酬額を基準として、基本報酬である固定報酬を約60%、業績連動報酬である賞与を約40%とし、賞与のうち、売上に連動する割合を50%、営業利益に連動する割合を50%とすることを標準とする。
年間標準報酬額は、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績や対象者の期待役割等の項目に係る基準から算出し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定する。
c.基本報酬(固定報酬)
基本報酬である固定報酬は、月例の金銭報酬とし、年間標準報酬額を基準に、あらかじめ定める固定報酬の割合に基づき算出された額を支給する。
d.業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬である賞与は、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社が重視する売上と営業利益を業績指標とした金銭報酬とする。当該業績指標の目標達成率に基づき算出された額について、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定し、毎年一定の時期に支給する。
e.非金銭報酬
非金銭報酬(株式報酬等)は導入していないが、今後の検討課題とする。
d.報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づくものとし、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会に諮問し答申を得ることとする。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬構成につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2022年8月8日開催の臨時株主総会において、年額150,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬限度額は、2022年8月8日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,100 | 89,100 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,700 | 23,700 | - | - | - | 5 |
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。