有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.組織・人員
当社は、2024年6月26日開催の第45期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名で構成されております。
常勤監査等委員である峯森章氏は、長年の金融機関勤務で培った幅広い経験を有しており、上場会社及び当社グループ子会社において過去に取締役として経営に従事しており、経営全般に対する高度な知識を有しております。また、子会社である三重中央開発株式会社の監査役も兼務しております。
社外取締役である村井一雅氏は、公認会計士・税理士の資格として、財務及び会計、税務に関する相当程度の知見を有しており、上場会社において社外監査役も務めております。
社外取締役である北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的知見を有しており、上場会社において社外取締役(監査等委員)も務めております。
また、監査室が監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員の業務補助を行っております。
b.監査役会及び監査等委員会の活動状況
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、監査役会及び監査等委員会の活動状況は以下のとおりです。
(2024年4月1日から第45期定時株主総会(2024年6月26日)終結の時まで)
(第45期定時株主総会(2024年6月26日)終結の時から2025年3月31日まで)
監査内容
当社の監査役会及び監査等委員会は、監査計画に基づき、会計監査人及び監査室との意見交換や重要書類の閲覧・調査等を行い、当社の内部管理体制の検証を目的とした監査を実施しております。
イ 当事業年度の重点監査項目等
2025年3月期の監査計画において、設定した重点監査項目及び監査活動の概要は次のとおりとなります。
重点監査項目
監査活動の概要
・取締役会等の重要な会議への参加、執行部門へのヒアリング等を通じた監査の結果、いずれの項目についても特に改善を要する事項はなく、当社最重要事項と認識している「法令・定款遵守」については次年度以後も継続して監査を行ってまいります。
・当社グループ会社各社の監査役との情報連携、監査等委員でない社外取締役及び代表取締役との意見交換等を通じ、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めました。
ロ 会計監査人、監査室との連携
c.監査役及び監査等委員の活動状況
イ 常勤監査等委員
常勤監査等委員は、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するために、グループ経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会、賞罰委員会、サステナビリティ推進委員会、事業推進幹部会、案件検討会、責任者会議、グループ監査役連絡会等の重要な会議へ出席いたしました。また、当社グループ本部、当社及び子会社の各事業所及び関係会社への往査、業務執行部門からの業務報告の聴取及び監査室やリスク管理部門、内部統制担当者等との緊密な連携等により、当社グループの監査結果、内部通報窓口への通報内容等の情報収集、内部統制システムの構築・運用状況等の監査を実施し、その結果を適宜、監査等委員会に連携いたしました。
ロ 社外監査等委員
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において各委員が持つ豊富な知識・経験から必要な発言を適宜行っております。加えて、代表取締役との意見交換会、会計監査人との意見交換会、監査等委員ではない社外取締役との意見交換等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社は、代表取締役社長直属の組織として監査室(監査室長含め、8名体制)を設置しており、「内部監査規程」に基づき、グループ内部監査体制の実効性を確保するための基本方針を定め、独立的かつ客観的な立場から当社グループの内部監査を実施しております。
監査室は、代表取締役社長の同意を得て取締役会で報告された内部監査計画に基づき、業務の規模や特性を踏まえたリスクプロファイルに応じたリスクベースでの内部監査に努めております。また、内部監査の実施にあたっては、経営目標の効果的な達成に役立つよう、業務執行部門やテーマ毎の内部管理体制の適切性・有効性を評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長に対しては事案毎に報告するとともに、内部監査の実効性を確保するため取締役会及び監査等委員会へ定期的に直接報告しております。監査室は、監査等委員会に直接報告し、指示を受けるレポーティングラインを確保しており、さらに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、内部監査計画や監査結果に係る情報を共有しております。
b.グループの内部監査に係る体制、監査品質、活動概要
監査室は、子会社の内部監査を通じてグループ全体の内部管理体制の適切性・有効性を確認し、必要に応じて子会社に対する指導及び助言することにより、グループ全体の内部監査体制の強化に努めております。また、当社の監査等委員及び子会社の監査役が出席する定例会議を半期毎に開催し、グループの内部監査の高度化へ向けた取組み状況や監査室が行った助言・勧告を共有することで、グループの内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
5年間
業務執行社員のローテーションに関しては、適切に実施されており、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田邉 太郎
指定社員 業務執行社員 西田 直樹
指定社員 業務執行社員 廣田 拓爾
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、以下のとおり「会計監査人の評価または会計監査人候補の選定に関する基準」を定め、会計監査人の能力、組織及び体制、監査の品質及び独立性等を総合的に勘案して評価を実施しております。
監査等委員会は会計監査人について、当該選定基準に従って評価を行い、監査方法及び結果が相当であると認められると評価し、かつ下記方針に定める解任その他の事由に該当しないことから、会計監査人を再任することが適当であると判断したため、選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、以下の評価プロセスにより、会計監査人の評価を毎期行っております。
イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針への適合
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に定める会計監査人の解任理由(義務違反、職務懈怠等)への該当有無について、会計監査人との協議や日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の結果を通じて確認いたしました。
ロ 会計監査人の評価または会計監査人候補の選定に関する基準に基づく評価
上記「会計監査人の評価または会計監査員候補の選定に関する基準」に基づくチェックリストや執行部門からのヒアリング等を通じ、会計監査人の独立性、監査チームの体制、監査品質等を確認いたしました。
ハ その他会計監査人の職務遂行の適切性の確認
会計監査人の評価等に関する実務指針等への対応状況を踏まえ、会計監査人の職務遂行の適切性について確認いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。しかし、品質の高い監査が期待できることを前提に、会計監査人の監査の内容及び時間等を考慮のうえ、監査報酬を支払うこととしております。
また、当該監査報酬の決定は、会社法第399条第1項に基づき、監査等委員会の同意の上実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社への移行前において、監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、独立性、監査結果等と報酬等の内訳が適切であるかを検証のうえ、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査等委員監査の状況
a.組織・人員
当社は、2024年6月26日開催の第45期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名で構成されております。
常勤監査等委員である峯森章氏は、長年の金融機関勤務で培った幅広い経験を有しており、上場会社及び当社グループ子会社において過去に取締役として経営に従事しており、経営全般に対する高度な知識を有しております。また、子会社である三重中央開発株式会社の監査役も兼務しております。
社外取締役である村井一雅氏は、公認会計士・税理士の資格として、財務及び会計、税務に関する相当程度の知見を有しており、上場会社において社外監査役も務めております。
社外取締役である北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的知見を有しており、上場会社において社外取締役(監査等委員)も務めております。
また、監査室が監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員の業務補助を行っております。
b.監査役会及び監査等委員会の活動状況
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、監査役会及び監査等委員会の活動状況は以下のとおりです。
(2024年4月1日から第45期定時株主総会(2024年6月26日)終結の時まで)
| 地位 | 氏名 | 出席率 |
| 常勤監査役 | 峯森 章 | 100%(3回/3回) |
| 社外監査役 | 魚住 隆太 | 100%(3回/3回) |
| 社外監査役 | 北嶋 紀子 | 100%(3回/3回) |
(第45期定時株主総会(2024年6月26日)終結の時から2025年3月31日まで)
| 地位 | 氏名 | 出席率 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 峯森 章 | 100%(10回/10回) |
| 社外取締役(監査等委員) | 村井 一雅 | 100%(10回/10回) |
| 社外取締役(監査等委員) | 北嶋 紀子 | 100%(10回/10回) |
監査内容
当社の監査役会及び監査等委員会は、監査計画に基づき、会計監査人及び監査室との意見交換や重要書類の閲覧・調査等を行い、当社の内部管理体制の検証を目的とした監査を実施しております。
イ 当事業年度の重点監査項目等
2025年3月期の監査計画において、設定した重点監査項目及び監査活動の概要は次のとおりとなります。
重点監査項目
| 重点監査項目 | 主な監査活動と課題認識 |
| ① 法令・定款遵守 | 各拠点への往査(当社最重要事項) |
| ② 個別リスクの未然防止 | 事故及びクレーム報告の閲覧・調査 |
| ③ 内部統制システムの整備・運用状況 | 監査室より内部統制評価を定期的に聴取 |
監査活動の概要
・取締役会等の重要な会議への参加、執行部門へのヒアリング等を通じた監査の結果、いずれの項目についても特に改善を要する事項はなく、当社最重要事項と認識している「法令・定款遵守」については次年度以後も継続して監査を行ってまいります。
・当社グループ会社各社の監査役との情報連携、監査等委員でない社外取締役及び代表取締役との意見交換等を通じ、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めました。
ロ 会計監査人、監査室との連携
| 会議 | 回数 | 実施内容 |
| 三様監査(監査等委員・会計監査人・監査室の連携) | 3回 | 監査等委員、会計監査人及び監査室が出席し、各監査計画や監査の実施状況等について三者間での情報共有を図りました。 |
| 会計監査人との連携 | 4回 | 監査等委員、会計監査人、監査室及び当社経営管理本部経理部(オブザーバー)が出席し、四半期レビュー、中間・期末監査結果等について、会計監査人より報告を受け意見交換を行いました。 |
| 2回 | 監査等委員会及び会計監査人の双方向からの積極的な情報連携・共有を行いました。「監査上の主要な検討事項」については、会計監査人から、当事業年度の候補として提示を受けた項目に対する妥当性について意見交換を行いました。監査等委員は、「監査上の主要な検討事項」の設定が適切であることを判断するとともに、記載内容と関連する情報開示の適切性や整合性等を確認いたしました。 | |
| 監査室との連携 | 12回 | 監査等委員会において内部監査結果及び子会社の内部監査実施状況・結果の報告を受けたほか、監査室の内部統制部門からの内部統制評価を四半期毎に受け、緊密な連携を図りました。 |
c.監査役及び監査等委員の活動状況
イ 常勤監査等委員
常勤監査等委員は、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するために、グループ経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会、賞罰委員会、サステナビリティ推進委員会、事業推進幹部会、案件検討会、責任者会議、グループ監査役連絡会等の重要な会議へ出席いたしました。また、当社グループ本部、当社及び子会社の各事業所及び関係会社への往査、業務執行部門からの業務報告の聴取及び監査室やリスク管理部門、内部統制担当者等との緊密な連携等により、当社グループの監査結果、内部通報窓口への通報内容等の情報収集、内部統制システムの構築・運用状況等の監査を実施し、その結果を適宜、監査等委員会に連携いたしました。
ロ 社外監査等委員
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会において各委員が持つ豊富な知識・経験から必要な発言を適宜行っております。加えて、代表取締役との意見交換会、会計監査人との意見交換会、監査等委員ではない社外取締役との意見交換等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
当社は、代表取締役社長直属の組織として監査室(監査室長含め、8名体制)を設置しており、「内部監査規程」に基づき、グループ内部監査体制の実効性を確保するための基本方針を定め、独立的かつ客観的な立場から当社グループの内部監査を実施しております。
監査室は、代表取締役社長の同意を得て取締役会で報告された内部監査計画に基づき、業務の規模や特性を踏まえたリスクプロファイルに応じたリスクベースでの内部監査に努めております。また、内部監査の実施にあたっては、経営目標の効果的な達成に役立つよう、業務執行部門やテーマ毎の内部管理体制の適切性・有効性を評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長に対しては事案毎に報告するとともに、内部監査の実効性を確保するため取締役会及び監査等委員会へ定期的に直接報告しております。監査室は、監査等委員会に直接報告し、指示を受けるレポーティングラインを確保しており、さらに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、内部監査計画や監査結果に係る情報を共有しております。
b.グループの内部監査に係る体制、監査品質、活動概要
監査室は、子会社の内部監査を通じてグループ全体の内部管理体制の適切性・有効性を確認し、必要に応じて子会社に対する指導及び助言することにより、グループ全体の内部監査体制の強化に努めております。また、当社の監査等委員及び子会社の監査役が出席する定例会議を半期毎に開催し、グループの内部監査の高度化へ向けた取組み状況や監査室が行った助言・勧告を共有することで、グループの内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
5年間
業務執行社員のローテーションに関しては、適切に実施されており、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田邉 太郎
指定社員 業務執行社員 西田 直樹
指定社員 業務執行社員 廣田 拓爾
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、以下のとおり「会計監査人の評価または会計監査人候補の選定に関する基準」を定め、会計監査人の能力、組織及び体制、監査の品質及び独立性等を総合的に勘案して評価を実施しております。
監査等委員会は会計監査人について、当該選定基準に従って評価を行い、監査方法及び結果が相当であると認められると評価し、かつ下記方針に定める解任その他の事由に該当しないことから、会計監査人を再任することが適当であると判断したため、選定しております。
| 会計監査人の評価または会計監査人候補の選定に関する基準 |
| 監査等委員会は、次に掲げる事項その他の適正な監査が実施される体制が整備されているかどうかを基準として、会計監査人の評価または会計監査人候補の選定を行う。 1. 会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれにも該当しないこと。 2. 日本公認会計士協会および公認会計士・監査審査会による検査結果等において、重大な問題がないこと。指摘事項等がある場合、適切な対応を行っていること。 3. 独立性と専門性を保持し、品質管理体制が相当であること。 4. 当社の事業内容を理解したうえで、リスクを勘案した適切な監査計画を策定・実行していること。 5. 監査報告、レビュー結果報告などの内容が適切で、適時に十分な説明を行っていること。 6. 経営者、経理部門、内部監査部門等の執行部門や監査等委員と有効なコミュニケーションを行っていること。 7. 監査報酬の水準が、有効性や効率性にも配慮され、相当であること。 |
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、以下の評価プロセスにより、会計監査人の評価を毎期行っております。
イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針への適合
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に定める会計監査人の解任理由(義務違反、職務懈怠等)への該当有無について、会計監査人との協議や日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の結果を通じて確認いたしました。
ロ 会計監査人の評価または会計監査人候補の選定に関する基準に基づく評価
上記「会計監査人の評価または会計監査員候補の選定に関する基準」に基づくチェックリストや執行部門からのヒアリング等を通じ、会計監査人の独立性、監査チームの体制、監査品質等を確認いたしました。
ハ その他会計監査人の職務遂行の適切性の確認
会計監査人の評価等に関する実務指針等への対応状況を踏まえ、会計監査人の職務遂行の適切性について確認いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 46 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。しかし、品質の高い監査が期待できることを前提に、会計監査人の監査の内容及び時間等を考慮のうえ、監査報酬を支払うこととしております。
また、当該監査報酬の決定は、会社法第399条第1項に基づき、監査等委員会の同意の上実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社への移行前において、監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、独立性、監査結果等と報酬等の内訳が適切であるかを検証のうえ、会計監査人の報酬等について同意しております。