有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.のれんの評価
(1)当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんは、子会社の買収時において被取得企業の今後の事業活動によって期待される将来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
のれんの減損の兆候の有無は、のれんの発生の原因である超過収益力が将来にわたって発現するかに着目して行っており、主にのれんが帰属する資産グループから生じる継続的な営業損失の計上、経営環境の著しい悪化、当初事業計画から大幅な乖離の有無等により判定しております。
株式取得時に使用した当初事業計画には中長期的な設備投資計画を含むものがあります。事業計画は将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける場合があり、事業計画の重要な変更が必要となった場合には、のれんの減損損失の計上により翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.資産除去債務
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
特定廃棄物最終処分場については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)により埋立が終わった後も環境に影響がない状態になるまでの一定期間、浸出する汚水等の処理が必要なため、埋立終了時費用に加え、埋立終了後から廃止までの期間中の費用及び廃止時費用が発生します。これらに要する工事費、人件費及び浸出水処理設備運転管理費用等を維持管理費としています。
このため、廃棄物最終処分場埋立終了後の維持管理費用を基礎として資産除去債務を算定しております。
維持管理費用は、現行の廃棄物処理法及びその関係法令等を前提に、「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」を参考としてその将来発生額を見積もっております。
そのため、廃棄物処理法及びその関係法令等に改廃が行われた場合や新たな法規制等の制定による規制の強化又は緩和があった場合、最終処分場の増設等による状況の変化及び物価水準の重要な変動が見込まれる場合には、最終処分場埋立終了後の維持管理費用の見積額に影響を及ぼす可能性があり、最終処分場の資産除去債務の見積りの変更が行われた場合には、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
1.のれんの評価
(1)当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| のれん | 1,025 | 812 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんは、子会社の買収時において被取得企業の今後の事業活動によって期待される将来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
のれんの減損の兆候の有無は、のれんの発生の原因である超過収益力が将来にわたって発現するかに着目して行っており、主にのれんが帰属する資産グループから生じる継続的な営業損失の計上、経営環境の著しい悪化、当初事業計画から大幅な乖離の有無等により判定しております。
株式取得時に使用した当初事業計画には中長期的な設備投資計画を含むものがあります。事業計画は将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける場合があり、事業計画の重要な変更が必要となった場合には、のれんの減損損失の計上により翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.資産除去債務
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 最終処分場の資産除去債務 | 5,268 | 7,107 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
特定廃棄物最終処分場については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)により埋立が終わった後も環境に影響がない状態になるまでの一定期間、浸出する汚水等の処理が必要なため、埋立終了時費用に加え、埋立終了後から廃止までの期間中の費用及び廃止時費用が発生します。これらに要する工事費、人件費及び浸出水処理設備運転管理費用等を維持管理費としています。
このため、廃棄物最終処分場埋立終了後の維持管理費用を基礎として資産除去債務を算定しております。
維持管理費用は、現行の廃棄物処理法及びその関係法令等を前提に、「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」を参考としてその将来発生額を見積もっております。
そのため、廃棄物処理法及びその関係法令等に改廃が行われた場合や新たな法規制等の制定による規制の強化又は緩和があった場合、最終処分場の増設等による状況の変化及び物価水準の重要な変動が見込まれる場合には、最終処分場埋立終了後の維持管理費用の見積額に影響を及ぼす可能性があり、最終処分場の資産除去債務の見積りの変更が行われた場合には、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。