有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.のれん及び建設許可関連資産の評価
(1)当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
当連結会計年度における、のれん、建設許可関連資産(最終処分場)及び建設許可関連資産(建設仮勘定)には、株式会社スカラベサクレの取得に関するものがそれぞれ、33,139百万円(前連結会計年度は-円)、4,901百万円(前連結会計年度は-円)及び5,794百万円(前連結会計年度は-円)含まれております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
株式会社スカラベサクレとの企業結合取引により生じたのれんは、被取得企業の今後の事業活動により期待される将来の超過収益力であり、取得原価と被取得企業の識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上しております。また、最終処分場及び建設仮勘定に計上した建設許可関連資産は、最終処分場としての事業活動及び今後の増設により期待される公正価値として算定しております。これらは、いずれもその効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却しております。
のれん及び建設許可関連資産の減損の兆候の把握においては、株式取得時の事業計画と実績の比較に基づき、超過収益力等の著しい低下の有無を検討しております。
減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
のれん及び建設許可関連資産の算定の基礎となる事業計画には、主要な仮定として、受入量の拡大及び受入単価の上昇に伴う売上高成長率、並びにインフレ率を反映した事業費用及び賃金上昇率を考慮した人件費の増加推移を織り込んでおります。これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、将来の経済状況の変化等により事業計画の重要な変更が必要となり、超過収益力等が毀損していると判断された場合には、のれん及び建設許可関連資産の減損損失の計上により、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.資産除去債務
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
特定廃棄物最終処分場については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)により埋立が終わった後も環境に影響がない状態になるまでの一定期間、浸出する汚水等の処理が必要なため、埋立終了時費用に加え、埋立終了後から廃止までの期間中の費用及び廃止時費用が発生します。これらに要する工事費、人件費及び浸出水処理設備運転管理費用等を維持管理費としております。
このため、廃棄物最終処分場埋立終了後の維持管理費用を基礎として資産除去債務を算定しております。
維持管理費用は、現行の廃棄物処理法及びその関係法令等を前提に、「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」を参考としてその将来発生額を見積もっております。
そのため、廃棄物処理法及びその関係法令等に改廃が行われた場合や新たな法規制等の制定による規制の強化又は緩和があった場合、最終処分場の増設等による状況の変化及び物価水準の重要な変動が見込まれる場合には、最終処分場埋立終了後の維持管理費用の見積額に影響を及ぼす可能性があり、最終処分場の資産除去債務の見積りの変更が行われた場合には、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
1.のれん及び建設許可関連資産の評価
(1)当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| のれん | 1,858 | 37,047 |
| 建設許可関連資産(最終処分場) | - | 4,901 |
| 建設許可関連資産(建設仮勘定) | - | 9,274 |
当連結会計年度における、のれん、建設許可関連資産(最終処分場)及び建設許可関連資産(建設仮勘定)には、株式会社スカラベサクレの取得に関するものがそれぞれ、33,139百万円(前連結会計年度は-円)、4,901百万円(前連結会計年度は-円)及び5,794百万円(前連結会計年度は-円)含まれております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
株式会社スカラベサクレとの企業結合取引により生じたのれんは、被取得企業の今後の事業活動により期待される将来の超過収益力であり、取得原価と被取得企業の識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上しております。また、最終処分場及び建設仮勘定に計上した建設許可関連資産は、最終処分場としての事業活動及び今後の増設により期待される公正価値として算定しております。これらは、いずれもその効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却しております。
のれん及び建設許可関連資産の減損の兆候の把握においては、株式取得時の事業計画と実績の比較に基づき、超過収益力等の著しい低下の有無を検討しております。
減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。
のれん及び建設許可関連資産の算定の基礎となる事業計画には、主要な仮定として、受入量の拡大及び受入単価の上昇に伴う売上高成長率、並びにインフレ率を反映した事業費用及び賃金上昇率を考慮した人件費の増加推移を織り込んでおります。これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、将来の経済状況の変化等により事業計画の重要な変更が必要となり、超過収益力等が毀損していると判断された場合には、のれん及び建設許可関連資産の減損損失の計上により、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.資産除去債務
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 最終処分場の資産除去債務 | 6,315 | 6,949 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
特定廃棄物最終処分場については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)により埋立が終わった後も環境に影響がない状態になるまでの一定期間、浸出する汚水等の処理が必要なため、埋立終了時費用に加え、埋立終了後から廃止までの期間中の費用及び廃止時費用が発生します。これらに要する工事費、人件費及び浸出水処理設備運転管理費用等を維持管理費としております。
このため、廃棄物最終処分場埋立終了後の維持管理費用を基礎として資産除去債務を算定しております。
維持管理費用は、現行の廃棄物処理法及びその関係法令等を前提に、「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」を参考としてその将来発生額を見積もっております。
そのため、廃棄物処理法及びその関係法令等に改廃が行われた場合や新たな法規制等の制定による規制の強化又は緩和があった場合、最終処分場の増設等による状況の変化及び物価水準の重要な変動が見込まれる場合には、最終処分場埋立終了後の維持管理費用の見積額に影響を及ぼす可能性があり、最終処分場の資産除去債務の見積りの変更が行われた場合には、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。